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障害者就労施設等からの物品等調達推進方針
井原市では「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)」第9条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定めています。
障害者優先調達推進法では、国や地方公共団体等は、毎年度、障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の目標などを定めた調達方針を策定・公表し、年度終了後、物品等の調達の実績を取りまとめ公表することとなっています。
井原市の令和6年度調達方針及び令和5年度調達実績を公表します。
詳しくは下記の添付ファイルをご覧ください。