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障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)

ページID:0001135 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

平成25年4月から障害者総合支援法が施行され、従来の障害者(身体障害・知的障害・精神障害)に加え、身体障害者手帳をお持ちでない難病等の方々も、必要とされる障害福祉サービスを利用できることになりました。

障害福祉サービスには主に「介護給付」と「訓練等給付」があります。

介護給付のサービス

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援

訓練等給付のサービス

自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助

利用者負担について

サービスにかかる費用の1割を負担していただきます。世帯の所得に応じて月額上限額が設定されます。
食費・光熱水費等の実費負担があります。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 年金証書、振込通知書または年金の振り込まれている通帳 ※施設入所の場合

◎市外から転入された場合や施設へ入所する場合など、別途必要となる書類があります。申請される際に、お尋ねください。

◎詳細については、添付ファイルをご覧ください。

詳しくは、障害福祉係(62-9518)へお問い合わせ下さい。

 

障害者総合支援法(厚生労働省のホームページ)<外部リンク>

障害福祉サービス等(厚生労働省のホームページ)<外部リンク>

障害者総合支援法の対象疾病(難病等)<外部リンク>