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特別児童扶養手当
20歳未満の心身に中度以上の障害、疾病のある児童を家庭において養育している保護者に支給されます。ただし、所得制限があります。
受給資格者
日本国内に住所があり、20歳未満の障害児を養育している保護者
(受給資格者、その配偶者、扶養義務者の所得が基準以下である必要があります。)
対象となる児童
- 身体障害者手帳1級から3級(障害部位によっては4級)程度と同等の身体の障害を有する児童
- 療育手帳の中度から最重度と同程度と認められる知的障害を有する児童
- 精神障害が上記の障害と同程度と認められる児童
- 身体障害者手帳に該当しない疾病等により、障害を有するのと同等と認められる状態であって、一定の介助や安静を必要とする児童(肝硬変などの肝臓の疾患、白血病などの血液の疾患、悪性リンパ腫、紫斑病、神経芽細胞種など)
施設(通園施設は除く)に入所しているとき、障害を事由とする公的年金の支給がある場合は対象となりません。
手当額
1級(重度)月額 56,800円(令和7年4月1日現在)
2級(中度)月額 37,830円(令和7年4月1日現在)
手当の支給は、申請の翌月分から、毎年4月、8月、11月に前月分までの手当を支給します。
手続きに必要なもの
- 新規認定請求書
- 診断書
- 振込先口座申出書
- 預金通帳(対象者本人名義のもの)
- 個人番号カード又は通知カード
- 申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本
- 児童が手帳の交付を受けている場合は、身体障害者手帳または療育手帳
◎必要書類は事前にお渡ししますので、福祉課または支所へお申し出ください。
◎児童と別居している場合は、別居監護申出書、児童の世帯全員の住民票の写しが必要となる場合があります。
現在、特別児童扶養手当を受給されている方へ
所得状況届
毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を提出する必要があります。もし、届出をされない場合には8月分以降の手当は支給されません。また、2年後の12月11日以降時効により、受給権がなくなりますのでご注意ください。
その他の届
施設へ入所したとき、障害を支給事由とする公的年金を受給するようになったとき、受給者が死亡したとき、証書をなくしたとき、住所変更したときなど届出が必要です。
詳しいことは障害福祉係(62-9518)へお問い合わせください。