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成年後見制度利用支援事業(井原市地域生活支援事業)

ページID:0001146 更新日:2020年3月16日更新 印刷ページ表示

成年後見制度が有効と認められる知的障害のある人及び精神障害のある人に対し、成年後見制度の利用支援を行い、障害のある人の権利擁護を図るため、申立てに要する費用(登記手数料、鑑定費用等)や成年後見人等へ支払う報酬の一部を助成します。

対象者

生活保護受給者、またはそれに準ずる人で、後見開始の審判申立に関する費用を調達することが困難であり、助成を受けなければ成年後見制度を利用することができないと認められる、判断能力が不十分な状態にある知的障害者及び精神障害者

助成額

申立費用の助成

上限額 65,440円

成年後見人等への報酬助成

  • 在宅者 上限月額 28,000円
  • 施設入所者 上限月額 18,000円

詳しくは、障害福祉係(62-9518)へお問い合わせください。