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身体障害・知的障害児童年金
20歳未満の心身障害児を養育している保護者に対して児童年金を支給します。ただし、児童が障害児福祉手当を受給している場合は除かれます。
対象となる児童
身体障害者手帳1級から4級の交付を受けている児童
療育手帳A判定、B判定(中度)の交付を受けている児童
(障害児福祉手当受給者を除く)
支給額
重度障害児 年額90,000円
中度障害児 年額50,000円
お申し出の口座へ9月末、3月末に振り込みます。
申請に必要なもの
対象児童の身体障害者手帳または療育手帳
児童年金を振り込む通帳
詳しくは、障害福祉係(62-9518)へお問い合わせ下さい。