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住宅設備改良費助成(井原市福祉基金助成事業)

ページID:0001163 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

障害者、高齢者、低所得世帯に属する人等の福祉の増進を図るため、昭和56年から「井原市福祉基金」を設立し、在宅福祉事業の増進に努めています。

助成対象者

市内に1年以上住所を有する人で、次の各号に掲げる人が当該各号に掲げる手帳所持者または高齢者(介護保険等の住宅改造助成を既に受けた人、あるいは受けることができる人を除く)の生活しやすいように住宅設備の改善を行う場合(市県民税非課税世帯に限る)

  1. 身体障害者手帳1級~3級の交付を受けている人
  2. 療育手帳Aの交付を受けている人
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
  4. 前3号に掲げる人を介護している人
  5. 65歳以上の高齢者を含む世帯に属する人

助成対象経費および助成額

住宅設備改良に関する経費の3分の2の額 200,000円以内
(玄関、浴室、便所、炊事場等の改良で、障害の克服を目的としたものに限り、介護保険制度の住宅改修に準ずる)

詳しくは、障害福祉係(62-9518)へお問い合わせください。