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意思疎通支援事業(井原市地域生活支援事業)

ページID:0001175 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害や音声、言語機能障害のある人に、手話通訳者や要約筆記奉仕員を派遣し、社会生活上の利便を図ります。

対象者

市内に居住または勤務する聴覚障害等のある人で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難な人

通訳者の派遣

聴覚障害等のある人が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に派遣します。派遣時間は原則として午前9時から午後5時までです。手話通訳者等を派遣する場所は、原則として市内及び隣接市町です。

派遣の要件

次に該当する場合に派遣します。ただし、会社または学校等の恒常的な業務は対象としません。

1 社会生活上コミュニケーション支援が必要な場合

  • 官公署等公的機関における用務
  • 社会福祉施設及び学校等における用務
  • 医療機関における受診
  • 公的機関及び団体が主催する各種行事、福祉事業及び会議への参加

2 社会参加促進の観点からコミュニケーション支援が必要な場合

  • 市の各種行事への参加
  • 学校行事への参加
  • 研修、講座、講演等への参加
  • 冠婚葬祭への参加
  • 奉仕活動への参加
  • その他

利用料

無料

◎事前に利用申請が必要です。

緊急時の手話通訳者派遣制度

聴覚障害等がある人が、急病や事故などにより救急搬送された場合に、搬送先の医療機関等へ24時間体制で手話通訳者を派遣します。

詳しくは障害福祉係(Tel 62-9518・Fax 62-9310)へお問い合わせください。