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心身障害者扶養共済制度

ページID:0001180 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

障害のある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある人に終身一定額の年金を支給する制度です。

加入できる保護者の要件

障害のある人を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母など)であって、次のすべての要件を満たしている人。

  1. 岡山県内に住所があること。
  2. 年齢が65歳未満であること。(年齢は毎年4月1日における年齢)
  3. 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
  4. 障害のある人1人に対して、加入できる保護者は1人であること。

障害のある方の範囲

次のいずれかに該当する人で、将来独立自活することが困難であると認められる人。(年齢は問いません)

  1. 知的障害のある人
  2. 身体障害のある人(身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害)
  3. 精神又は身体に永続的な障害のある人で1,2と同程度の障害と認められるもの。たとえば、精神障害、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病。

詳しくは、障害福祉係(62-9518)へお問い合わせ下さい。