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ひとり親家庭等医療費の給付について

ページID:0001307 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 ひとり親家庭等の人が医療機関などで受診した場合、保険診療に係る自己負担額から一部負担金を控除した額を公費で負担します。あらかじめ受給資格者としての認定を受けることが必要です。

対象者

次のA~Dの全てに該当し、(1)~(3)のどれかに該当する方。

  1. 井原市に住所を有する方
  2. 健康保険等の被保険者等(健康保険証をお持ちの方)
  3. 生活保護法による保護を受けていない方
  4. 前年(1月1日~6月30日の間に申請をする場合は前々年)の所得税が非課税(年少扶養控除や特定扶養控除の上乗せがあるものとして判定します)の方

(1) 18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の父又は母とその児童
(2) 父母のない18歳未満の児童
(3) 父母のない18歳未満の児童と同居し養育している、配偶者のない者
※児童が高等学校在学中は、最長で20歳の年度末まで対象になる場合があります。

資格証

医療費の給付を受けようとする場合は、「ひとり親家庭等医療費受給資格証」が必要です。
子育て支援課または、各支所振興課で申請してください。

申請時に必要なもの

  • 世帯全員の健康保険証(コピー可)
  • 対象者の戸籍謄本
  • 受給資格者の口座がわかるもの(申請書に振込口座を記入する欄があります)
  • 対象者に高校生がいるときは、在学証明書・学生証・生徒手帳など、学校名と学年がわかる書類(コピー可)

※受給者世帯の状況(転入の時期、児童と別居しているなど)によって、この他に必要な書類がある場合があります。事前にご相談ください。

医療費の対象範囲

  • 保険診療分のうち、受給資格者の一部負担金が原則1割となります。
  • 受給資格者世帯の所得水準に応じて、一部負担金の月額上限額が設定されます。
  • 岡山県内の医療機関や薬局の窓口では、健康保険証と一緒にひとり親家庭等医療費受給資格証を提出することで、窓口での支払い額が一部負担金の額となります。
  • 岡山県外の医療機関や薬局の窓口では、ひとり親家庭等医療費受給資格証が使えません。県外の医療機関等で受診された場合、医療費給付申請書を子育て支援課または、各支所振興課へ提出してください。医療費給付申請書は、子育て支援課および各支所振興課にあります。
  • 健康保険の高額療養費の支給が受けられる場合は、高額療養費の申請を済ませてから、この制度の申請をしていただく必要があります。

資格証の更新

継続して制度の対象となる方は、毎年7月1日に、前年の所得を基に資格の更新があります。7月以降も制度を利用するには、毎年更新の手続きが必要です。更新の対象の方には、6月中旬頃に更新のご案内を郵送します。

関連リンク

岡山県医療費公費負担制度についてのお知らせ<外部リンク>