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児童扶養手当の給付について
離婚によるひとり親世帯や、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図るために支給されます。
ただし、受給資格者や、生計を同じくする親族の所得等により支給額に制限があります。また、公的年金と同時に受給するときは制限があります。受給資格に該当する人であっても認定請求をし、認定されなければ支給されません。
支給要件
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定程度の障害の状態にある児童は20歳未満)を「監護している母」、「監護し、かつ生計を同じくしている父」、または「父母以外で子どもを養育している方」で、次の1~9のいずれかに該当する場合に支給されます。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで懐胎した児童
- 1~8に該当するか明らかでない児童
ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。(他にも対象外となる場合があります。)
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき
- 請求者、児童が日本国内に住所を有しないとき
- 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき(養育者を除く)
支給月額
手当額は、児童数や所得額により異なります。また、支給額は児童扶養手当法等の改正により改定されます。
| 令和8年3月分まで | 令和8年4月分から | |||
| 対象児童数 | 全部支給額 | 一部支給額 | 全部支給額 | 一部支給額 |
| 1人目の手当額 | 46,690円 | 46,680円〜11,010円 | 48,050円 | 48,040円〜11,340円 |
| 2人目以降の加算額 | 11,030円 | 11,020円〜5,520円 | 11,350円 | 11,340円〜5,680円 |
支給月
支給月は、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月の奇数月)です。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
支給日は、11日です。
支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、前日の平日が支給日となります。
支給月の前月分までが指定された金融機関の口座へ振り込まれます。
認定請求
手当は、受給資格及び手当額について認定を受けた後、受給することができます。
認定請求書と添付書類を子育て支援課または各支所振興課へ提出してください。
申請の際に必要なもの:
- 請求者および児童の戸籍謄本(離婚による場合は、離婚の記載がある戸籍も必要)
- 年金手帳
- 請求者の個人番号を確認できる書類
- 請求者の身元確認書類
- 請求者名義の預金口座のわかるもの
- 請求者、児童、扶養義務者の個人番号のわかるもの
※請求者や児童、生計を同じくする親族の状況によって、上記以外の書類が必要な場合がありますので、
事前に子育て支援課へご相談ください。
公的年金を受給するとき:
- 公的年金と児童扶養手当の併給が可能となっています。公的年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。既に併給して受給している対象者は、毎年度、年金額が改定された際に届が必要になります。支給要件や差額の計算など、詳しくは年金証書等(年金額や内容がわかる書類)をご用意のうえ、子育て支援課へお問い合わせください。
現況届(毎年8月)
手当の受給資格のある人(所得により手当の全部が支給停止の人を含みます。)は、毎年8月に現況届を提出していただき、児童の養育状況や所得など支給要件に該当しているかを確認します。
この届出を忘れると、支給を受けることのできる人でも8月分以降の手当は支払われなくなります。この届が2年間未提出のままですと、受給資格がなくなり再度の請求ができなくなる場合がありますのでご注意ください。
一部支給停止(減額)と一部支給停止適用除外届
手当を受給している人で受給期間が5年、もしくは支給要件に該当する期間が7年を経過する人は、手当額が約半額に減額されます(一部支給停止)。就労している等の理由がある人は、所定の届出をすると一部支給停止の適用を除外されます。一部支給停止の対象者には通知しますので、一部支給停止適用除外届と必要書類を提出期限内に提出してください。





