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子ども医療費の給付について

ページID:0001322 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

1.対象となる人、給付の範囲

(1)対象となる人

  • 井原市に住民登録があり、健康保険に加入している人。
  • 対象年齢は、満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
    ※ただし、次のいずれかに該当する人は対象外です。
    • 社会保険の本人である人
    • 所得税法上の扶養親族の要件に当てはまらない人

(2)資格者証

 出生や転入されたときは、「子ども医療費受給資格者証交付申請書」にご記入いただき、下記の必要書類をご持参のうえ、子育て支援課、または各支所振興課へ申請してください。 

 【記入書類】
  ○子ども医療費受給資格者証交付申請書
    ※下記のファイルを印刷いただくか、各窓口に備え付けのものをご利用ください。

    子ども医療費受給資格者証交付申請書 [PDFファイル/103KB]

    【記入例】子ども医療費受給資格者証交付申請書 [PDFファイル/406KB]

 【必要書類】
  ○お子様に関するもの
   (1)個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、個人番号通知書等)
   (2)「マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)」、「資格確認書」、
     「資格情報のお知らせ」のいずれか1つ

   ○保護者様に関するもの
   (1)個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、個人番号通知書等)

 後日「子ども医療費受給資格者証」を交付します。

(3)給付の範囲

 保険診療による自己負担分を全額給付します。
 ※ただし、下記の場合は対象になりません。
  (1)生活保護受給者や無保険期間
  (2)保険外分(健診料等、健康保険が適用されないもの)
  (3)交通事故等(第三者行為)による外傷等
   (子ども医療費受給資格者証を提示して受診された場合、子育て支援課への届出が必要です)
  (4)学校(保育園・幼稚園含む)管理下において不慮の事故等で受診した場合
   (学校で加入している日本スポーツ振興センター災害共済給付制度を優先します)

2.県内の医療機関で受診するとき

 受給資格者証とマイナ保険証等を医療機関の窓口に提示することで、原則、保険診療分の医療費負担はありません。
 ただし、受給資格証を提示できない場合は、医療機関の窓口でいったん料金を支払い、後日「子ども医療費給付申請書」により払い戻しの申請をすることができます。

3.県外の医療機関で受診するとき

 受給資格者証は使用できません。医療機関の窓口でいったん料金をお支払いいただき、後日「子ども医療費給付申請書」により払い戻しの申請をしてください。

4.子ども医療費給付申請方法について

 医療機関等の窓口で医療費(保険診療分)を支払った場合は、「子ども医療費給付申請書」に記入し、医療機関の証明を受けて子育て支援課、または各支所振興課に申請してください。
 後日指定の口座へ給付額を振り込みます。
 ※領収書(レシートは不可)を医療機関の証明の代わりにすることができます。
 ※領収書での申請は、必ず領収書を1ヶ月分まとめてください。
 ※給付申請書は診療月ごと、医療機関ごと(同じ医療機関でも入院と外来は別、医科と歯科も別)に
  1枚ずつ必要です。
 ※申請は診療日から1年以内に限ります。
 ※入院等で医療費が高額になり健康保険各法の高額医療費に該当する場合は、先に健康保険の
  保険者への高額療養費の請求をしてください。
 ※「子ども医療費給付申請書」は下記のファイルをご利用いただくか、各窓口に備え付けのものを
  ご利用ください。

  子ども医療費給付申請書 [PDFファイル/120KB] 

  子ども医療費給付申請書 [Excelファイル/39KB] 

  【記入例】子ども医療費給付申請書 [PDFファイル/81KB]

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