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児童手当の給付について
令和6年10月から児童手当法の制度が一部改正されました。
改正内容や手続きについては、こちらに掲載しています。
児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
1.支給対象
児童手当は、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
父母がともに児童を養育している場合には、主に生計を維持している人が支給対象者となります。
2.申請に必要なもの
はじめての方
(1)児童手当新規認定請求書
(2)受給者・配偶者の公的年金制度の種別(厚生年金保険、国民年金、その他)がわかるもの
(3)受給者・配偶者のマイナンバーのわかるもの
(4)子どもと別居して養育している場合は、子どものマイナンバーのわかるもの
(5)児童手当振込先(申請者名義の口座)がわかるもの
※その他、必要に応じて書類を提出していただくことがあります。
児童手当を受給中で2人目以降の申請をする方
(1)児童手当等額改定認定請求書
※その他、必要に応じて書類を提出していただくことがあります。
3.児童手当支給額
3歳未満 第1子・2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳以上高校生年代まで
第1子・2子 10,000円
第3子以降 30,000円
※第3子以降のカウント方法について
22歳到達後最初の3月31日までの年齢で、監護相当・生計費負担のある子を、年齢の高い順に 「第○子」と数えます。
本人の就職の有無や所得金額に関係なく、保護者が監護もしくは生計費の負担をしている子は、全て該当します。
4.支払時期
支給対象月分の手当を合計し、支給月の7日(7日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その前日)に申請者名義の金融機関口座に振り込みます。
支給対象月 | 支給月 |
---|---|
4月分・5月分 | 6月 |
6月分・7月分 | 8月 |
8月分・9月分 | 10月 |
10月分・11月分 | 12月 |
12月分・1月分 | 2月 |
2月分・3月分 | 4月 |
※児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
※制度改正により令和6年度は、6月・10月・12月・2月が支給月となります。
※令和6年10月7日支払い(6月~9月分)をもちまして、児童手当の支払通知書の送付を原則廃止しました。
支払状況等については、支払日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。
なお、手続きや申請等で通知が必要な場合は、子育て支援課までお問い合わせください。
5.所得制限限度額
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴う児童手当受給者の所得制限は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から撤廃されました。
これまで所得超過により手当が支給停止になっていた方は、改めて認定請求書を提出することで、令和6年10月分もしくは申請月の翌月分から児童手当が支給されるようになります。
6.届出について
次のような場合は、届出をお願いします。
- 転出・出生・死亡・氏名変更があったとき
- 婚姻・離婚などにより養育者が変更したとき
- 公務員になったとき