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児童手当の給付について
児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
1.支給対象
児童手当は、中学校3年生までの児童を養育している方に支給されます。
父母がともに児童を養育している場合には、主に生計を維持している人が支給対象者となります。
2.申請に必要なもの
はじめての方
(1)児童手当新規認定請求書
(2)受給者・配偶者の健康保険被保険者証の写し
(3)受給者・配偶者のマイナンバーのわかるもの
(4)子どもと別居して養育している場合は、子どものマイナンバーのわかるもの
(5)児童手当振込先(申請者名義の口座)がわかるもの
児童が2人目以降の方
(1)児童手当等額改定認定請求書
3.児童手当支給額
3歳未満 15,000円(月額)
3歳以上~小学生
第1子 10,000円(月額)
第2子 10,000円(月額)
第3子以降 15,000円(月額)
中学生 10,000円(月額)
表1<1>所得制限限度額未満の人 | 児童手当を受給 |
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表1<1>所得制限限度額以上、<2>所得上限限度額未満の人 | 特例給付を受給(月額5,000円) |
表1<2>所得上限限度額以上の人 | 支給対象外(受給資格喪失) |
<1>所得制限限度額【単位:万円】 | <2>所得上限限度額【単位:万円】 | |||
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扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 | 972万円 | 1,200万円 |
*表1〈1〉以上、〈2〉未満の受給者については、特例給付として児童ひとりあたり月額5,000円を支給します。
*「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
4.支払時期
毎年2月、6月、10月に前月分までが支給されます。
※井原市の支払は各月の7日ですが、7日が土曜日・日曜日・祝日の場合、前日になります。
5.所得制限限度額
詳しくは窓口にてお問い合わせください。
6.届出について
次のような場合は、届出をお願いします。
- 転出・出生・死亡・氏名変更があったとき
- 婚姻・離婚などにより養育者が変更したとき
- 公務員になったとき
- 所得が表1〈2〉以上であるため前年度の児童手当が支給されなかった方で、翌年の所得が表1〈2〉を下回ったとき