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養育費確保支援事業について
養育費は、子どもが自立するまでの衣食住に必要な経費、教育費、医療費など子どもが健やかに成長するために大切なものです。
井原市では、令和7年度から、養育費の確保を支援するために、公正証書等の作成や養育費保証契約を締結する保証会社との契約に必要な経費を補助します。
井原市では、令和7年度から、養育費の確保を支援するために、公正証書等の作成や養育費保証契約を締結する保証会社との契約に必要な経費を補助します。
公正証書等作成促進補助金について
養育費の取り決めに係る公正証書(強制執行認諾約款付き)の作成費用、家庭裁判所の調停申立て・裁判に係る費用のうち、対象経費(下記参照)を補助します。
申請期限は、公正証書等を作成した日から6ヶ月以内です。
補助上限は、30,000円です。
申請期限は、公正証書等を作成した日から6ヶ月以内です。
補助上限は、30,000円です。
対象者について
井原市に住所を有しているひとり親家庭の親であって、以下のすべての要件に該当する方
(1)児童扶養手当の支給を受けている方、または同程度の所得水準にある方
(2)養育費の取り決めの対象となる児童を現に監護している方
(3)公正証書等の作成に係る経費を負担している方
(4)公正証書等を有している方
(5)過去に同一の児童を対象として、他自治体も含め同様の補助金を交付されていない方
(6)市税等の滞納がない方
(1)児童扶養手当の支給を受けている方、または同程度の所得水準にある方
(2)養育費の取り決めの対象となる児童を現に監護している方
(3)公正証書等の作成に係る経費を負担している方
(4)公正証書等を有している方
(5)過去に同一の児童を対象として、他自治体も含め同様の補助金を交付されていない方
(6)市税等の滞納がない方
対象経費について
以下の経費のうち申請者が負担した額
・公証人手数料(養育費以外の法律行為のみの手数料は除く)
・家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代
・戸籍謄本その他添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代
※弁護士費用は対象になりません。
・公証人手数料(養育費以外の法律行為のみの手数料は除く)
・家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代
・戸籍謄本その他添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代
※弁護士費用は対象になりません。
申請手続きに必要なもの
※下記書類の他に、提出をお願いする書類がある場合がありますので、事前にご相談ください。
・申請書
・養育費に関する債務名義を有する文書の写し(公正証書、確定判決、調停調書など)
・対象経費の領収書等の写し
・戸籍謄本(申請者及び児童について)
・児童扶養手当証書の写し(受給されている方)
・その他市長が必要と認めるもの
※申請書は子育て支援課の窓口でお渡しします。
・申請書
・養育費に関する債務名義を有する文書の写し(公正証書、確定判決、調停調書など)
・対象経費の領収書等の写し
・戸籍謄本(申請者及び児童について)
・児童扶養手当証書の写し(受給されている方)
・その他市長が必要と認めるもの
※申請書は子育て支援課の窓口でお渡しします。
申請窓口
申請は、必要書類を揃えて、子育て支援課に申請してください。
養育費保証契約支援補助金について
保証会社と12ヶ月以上の養育費保証契約を締結する際の初回保証料を補助します。申請期限は、養育費保証契約を締結した日から6ヶ月以内です。
補助は、上限50,000円です。
補助は、上限50,000円です。
対象者について
井原市に住所を有しているひとり親家庭の親であって、以下のすべての要件に該当する方
(1)児童扶養手当の支給を受けている方、または同程度の所得水準にある方
(2)養育費の取り決めの対象となる児童を現に監護している方
(3)公正証書等を有している方 ※公正証書は、強制執行認諾約款を付記されたものに限ります。
(4)養育費保証会社と12ヶ月以上の契約を締結している方
(5)過去に同一の児童を対象として、他自治体も含め同様の補助金を交付されていない方
(6)市税等の滞納がない方
(1)児童扶養手当の支給を受けている方、または同程度の所得水準にある方
(2)養育費の取り決めの対象となる児童を現に監護している方
(3)公正証書等を有している方 ※公正証書は、強制執行認諾約款を付記されたものに限ります。
(4)養育費保証会社と12ヶ月以上の契約を締結している方
(5)過去に同一の児童を対象として、他自治体も含め同様の補助金を交付されていない方
(6)市税等の滞納がない方
申請手続きに必要なもの
※下記書類の他に、提出をお願いする書類がある場合がありますので、事前にご相談ください。
・申請書
・養育費に関する債務名義を有する文書の写し(公正証書、確定判決、調停調書など)
・保証会社と締結した養育費保証契約書の写し
・補助対象経費の領収書等の写し
・戸籍謄本(申請者及び児童について)
・児童扶養手当証書の写し(受給されている方)
・その他市長が必要と認めるもの
※申請書は子育て支援課の窓口でお渡しします。
・申請書
・養育費に関する債務名義を有する文書の写し(公正証書、確定判決、調停調書など)
・保証会社と締結した養育費保証契約書の写し
・補助対象経費の領収書等の写し
・戸籍謄本(申請者及び児童について)
・児童扶養手当証書の写し(受給されている方)
・その他市長が必要と認めるもの
※申請書は子育て支援課の窓口でお渡しします。
申請窓口
申請は、必要書類を揃えて、子育て支援課に申請してください。
関連リンク
養育費等相談支援センター<外部リンク>
養育費や親子交流について、電話やメールで相談ができます。
法務省:養育費<外部リンク>
養育費の重要性や取り決め方法などについてご確認いただけます。