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母子及び父子家庭高等職業訓練促進給付金の給付について

ページID:0001667 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 母子家庭の母や父子家庭の父が、就職する際に有利で生活の安定につながる資格を取得するため、1年以上養成機関に通う場合、支給条件を満たせば、高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」といいます。)や高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」といいます。)を給付します。

1 対象となる資格

 看護師(准看護師含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 など

2 支給要件

 次の要件全てに該当する方

  1. 井原市内に在住し、母子家庭の母または父子家庭の父であって、20歳未満の児童を扶養していること
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあること
  3. 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  4. 就業又は育児と修業を同時に行うことが困難であること
  5. 過去に高等職業訓練促進給付金、修了支援給付金を受給していないこと
  6. 市税等を滞納していないこと

 ※修業期間中に上記の支給要件に該当しなくなった場合は支給の対象になりません。
 (児童が20歳を超えた場合など)

3 給付額

訓練促進給付金

 市民税非課税世帯・・100,000円

 (修学期間の最後の1年は140,000円)

 市民税課税世帯・・・ 70,500円

 (修学期間の最後の1年は110,500円)

修了支援給付金

 市民税非課税世帯・・ 50,000円

 市民税課税世帯・・・ 25,000円

 ※訓練促進給付金の支給期間は、4年が上限となります。
 ※訓練促進給付金は、支給申請を受けた日の属する月分からの支給となります。
 ※市民税は、支給の対象となる月の属する年度が基準となります。

4 申請手続き

事前相談の実施

  • 受講されるカリキュラムが給付の対象となるか等、事前の確認が必要です。
    養成機関のパンフレット等を持参のうえ、市担当窓口へご相談ください。

申請に必要な書類

  • 申請者及び児童の戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)
  • 世帯全員の住民票(1か月以内に発行されたもの)
  • 児童扶養手当の証書の写し(井原市で児童扶養手当を受給されている方のみ:有効期限内のもの)
  • 養成機関発行の在籍証明書
  • 養成機関のパンフレット等
  • 申請者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(マイナンバーカード等)

※省略することができる書類がある場合もありますので、事前にご相談ください。

5 給付決定後

状況報告書(毎月)等の提出

 毎月10日までに、出席の状況等についての状況を報告する書類(「状況報告書」)を提出いただきます。
 4・7・10・12月の状況報告書には、該当月1日以降に発行された在学証明書を添付してください。

支給要件に該当しなくなったとき

 主に以下の事由が生じた時は、受給資格が喪失しますので、事由の生じた日から14日以内に、市担当窓口で、資格喪失の手続を行ってください。

  • 退学、休学
  • 婚姻(事実婚を含む)
  • 子を扶養しなくなった
  • 市外への転出

 ※受給資格が喪失した際に届け出をしなかった、また偽りその他不正の方法により受給した場合は、不正受給として給付金の全部もしくは一部の返還を求めます。


 高等職業訓練促進給付金について[PDFファイル/129KB]

 (様式1)井原市高等職業訓練促進給付金等支給申請書[PDFファイル/115KB]

 (様式3)井原市高等職業訓練促進給付金等修学報告書[PDFファイル/103KB]

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