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児童福祉施設やその他施設・事業での職員による児童虐待等に関する通報窓口について
児童福祉施設やその他施設・事業での職員による虐待とは、児童福祉法第三十三条の十に規定する事業・施設の長やその他の従業員などが、事業を利用する児童、委託された児童、入所する児童等に対して行う虐待をいいます。
<井原市における対象事業・施設等>
保育所、児童会館、認可外保育施設、一時預かり事業、小規模保育事業所、病児保育事業、放課後児童クラブ、子育て短期支援事業(ショートステイ)、里親若しくはその同居人等
※令和8年4月1日から実施予定の乳児等通園支援事業に従事する者を含む
<井原市における対象事業・施設等>
保育所、児童会館、認可外保育施設、一時預かり事業、小規模保育事業所、病児保育事業、放課後児童クラブ、子育て短期支援事業(ショートステイ)、里親若しくはその同居人等
※令和8年4月1日から実施予定の乳児等通園支援事業に従事する者を含む
虐待の種類
虐待の種類は、次のように分類されます。
1.身体的虐待
事業・施設を利用する児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
2.性的虐待
被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
3.ネグレクト
事業・施設を利用する児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による虐待行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
4.心理的虐待
事業・施設を利用する児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他事業・施設を利用する児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
このほか、こどもの心身に有害な影響を与える行為を含め、虐待等と定義します。
個別の行為等が虐待等であるかどうかの判断は、こどもの状況、保育所等の職員の状況等から総合的に判断します。
1.身体的虐待
事業・施設を利用する児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
2.性的虐待
被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
3.ネグレクト
事業・施設を利用する児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による虐待行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
4.心理的虐待
事業・施設を利用する児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他事業・施設を利用する児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
このほか、こどもの心身に有害な影響を与える行為を含め、虐待等と定義します。
個別の行為等が虐待等であるかどうかの判断は、こどもの状況、保育所等の職員の状況等から総合的に判断します。
虐待等に関する通報窓口
虐待等を発見した場合は、井原市役所子育て支援課(電話番号:0866-62-9517)まで連絡してください。
※連絡者の個人情報は厳守します。
※匿名での連絡も可能です。
※目前で児童が暴行されているなど、緊急を要する場合は、速やかに警察へ通報してください。
※連絡者の個人情報は厳守します。
※匿名での連絡も可能です。
※目前で児童が暴行されているなど、緊急を要する場合は、速やかに警察へ通報してください。
施設・事業の職員による通報について
令和7年10月1日児童福祉法の改正により、施設・事業等の職員による虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務が設けられました。
職員による虐待や職員による虐待等と疑われる事案(不適切な保育)を発見した場合は、速やかに上記連絡先へ通報してください。
●虐待を発見した者が自治体に通報することは守秘義務違反に当たらないことが法律上明記されています。(児童福祉法第33条の12第5項)
●虐待を通報した職員は、通報をしたことを理由に解雇その他不利益な取扱いを受けないことが規定されています。(児童福祉法第33条の12第6項)
●公益通報をしたことを理由として、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならないと規定されています。 (公益通報者保護法第5条)
職員による虐待や職員による虐待等と疑われる事案(不適切な保育)を発見した場合は、速やかに上記連絡先へ通報してください。
●虐待を発見した者が自治体に通報することは守秘義務違反に当たらないことが法律上明記されています。(児童福祉法第33条の12第5項)
●虐待を通報した職員は、通報をしたことを理由に解雇その他不利益な取扱いを受けないことが規定されています。(児童福祉法第33条の12第6項)
●公益通報をしたことを理由として、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならないと規定されています。 (公益通報者保護法第5条)
虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン
施設等におかれましては、下記「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」を参考に、虐待及び不適切な保育の未然防止に努めてください。
※一時預かり事業、病児保育事業、保育所、児童会館、認可外保育施設等については、ガイドラインp.14に記載がある保育所の例を適用します。
※放課後児童クラブ、子育て短期支援事業(ショートステイ)、乳児等通園支援事業(令和8年4月1日から実施)については、ガイドラインp.15に記載がある小規模保育事業の例を適用します。
※里親若しくはその同居人、児童養護施設等については、「被措置児童等虐待対応ガイドライン」を参照ください。
※一時預かり事業、病児保育事業、保育所、児童会館、認可外保育施設等については、ガイドラインp.14に記載がある保育所の例を適用します。
※放課後児童クラブ、子育て短期支援事業(ショートステイ)、乳児等通園支援事業(令和8年4月1日から実施)については、ガイドラインp.15に記載がある小規模保育事業の例を適用します。
※里親若しくはその同居人、児童養護施設等については、「被措置児童等虐待対応ガイドライン」を参照ください。



