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特別養子縁組制度について

ページID:0002204 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

特別養子縁組とは・・・

特別養子縁組制度とは、さまざまな事情により生みの親のもとでは暮らせない子どもを、自分の子どもとして迎え入れる制度です。

法的な親子関係を結ぶため、子どもが生涯にわたり安定した家庭を得ることができます。

2019年の児童福祉法改正により、養子となる子の年齢が「原則6歳未満」から「原則15歳未満」に引き上げられました。

養子縁組制度とは

養子縁組制度には、特別養子縁組と普通養子縁組があります。

特別養子縁組・・・実親(生みの親)との法的な親子関係が解消され、戸籍の表記は実の親子とほとんど変わりません

普通養子縁組・・・実親(生みの親)との法的な親子関係は残り、戸籍上に生みの親の名前も併記され、実親と養子との間で法律上の関係が残ります

里親制度との違いについて

「里親制度」生みの親に代わり、一定期間子どもを育てる制度です。子どもとの間に法的な親子関係はありません。
「特別養子縁組」は、子どもが生涯にわたり安定した家庭生活を送るための制度です

 

こども家庭庁 特別養子縁組特設ページ https://telling.asahi.com/telling/extra/tokubetsuyoshiengumi/

 

特別養子縁組ポスター[PDFファイル/3.02MB]

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