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家族介護慰労金事業(廃止のお知らせ)

ページID:0001125 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

家族介護慰労金事業

在宅で介護保険サービスを受けていない重度の要介護状態にある高齢者(要介護者)を介護する同居家族(介護者)に慰労金を支給することにより、介護者の労をねぎらい、もって要介護者とその介護者の福祉の増進に寄与することを目的とした事業です。

対象となる人

 過去1年間にわたって次の(1)~(3)の要件をすべて満たす要介護者を1年以上同居若しくは同一敷地内にて介護している親族等

(1)介護保険法に規定する要介護認定において、要介護4または要介護5の認定を受けている人
(2)通算7日以内の短期入所生活介護または短期入所療養介護以外に介護保険サービスを受けていない人
(3)病院、診療所および療養型病床群等への入院または入所が通算90日を超えていない人

支給要件

 慰労金は、次の要件を全て満たす場合に支給します。

  • 要介護者及び介護者は本市に引き続き1年以上住所を有すること。
  • 要介護者及び介護者の属する世帯全員が慰労金の支給申請日に属する年度において、市民税非課税であること。
  • 要介護者及び介護者の属する世帯全員が、慰労金の支給申請日において市税等の滞納がないこと。

支給額

 介護者1人 年額100,000円

 井原市家族介護慰労金支給申請書[Wordファイル/42KB]

事業の廃止について

介護保険制度発足当時と比較し、現在では介護保険サービスの内容も充実したことにより、必要なサービスを受けやすい状況にあり、本事業の制度利用者もいないことから、令和5年度をもって「家族介護慰労金事業」を廃止いたします。

事業廃止日

 令和6年4月1日