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ケアプランについて

ページID:0001343 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

在宅で介護や介護予防のサービスを利用するには、まず、要介護度ごとの利用限度額の範囲内でサービスを組み合わせたケアプランを作る必要があります。ケアプランは自分で作ることもできますが、次の事業所で無料で作ってもらうことができます。

●居宅介護支援事業所
ケアプランを専門に作る事業所で、依頼すればケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成します。(別添ファイル「市内の居宅介護支援事業所」のとおり)

●地域包括支援センター
市役所内(2階)にあります。要支援1、要支援2の認定を受けた人の介護予防ケアプランは、こちらで相談に応じています。(電話62-9552)

●ケアマネジャー(介護支援専門員)
自宅などを訪問し、身体や認知症の状態、家庭の事情、希望するサービスなどを勘案して、利用者が希望するサービス事業者との日程調整を行ったうえでケアプランを作成します。また、ケアプランだけでなく、介護保険全般のことについて相談に応じてもらえる身近な専門家です。

利用限度額
区分 1か月の利用限度額(月額)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

●その他のサービスの利用限度額(介護予防を含む)

福祉用具購入費 100,000円(1年間)
住宅改修費 200,000円(上限)

●ケアプランは、保険料の滞納等により給付を受けることができない場合はプラン料金が自己負担となります。

関連書類

※ダウンロードします

井原市内居宅介護支援事業者一覧[PDFファイル/22KB]

居宅サービス計画等作成依頼(変更)届出書 [Excelファイル/38KB]

委任状[Excelファイル/29KB]

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