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介護保険の利用者負担と軽減制度について
介護保険サービスを受けた場合の利用者負担(自己負担)と軽減制度については以下のとおりです。
利用者負担と負担割合証
介護保険の利用者負担
介護サービスをご利用の際には、サービス利用料の1割、2割、3割のいずれかを利用者負担としてご負担いただきます。
前年所得により判定された負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を要介護(支援)認定を受けている方全員に送付いたしますので、介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護保険サービスを利用する際には、必ずサービス事業者へ提示してください。
介護保険負担割合証の適用期間は、8月1日から翌年の7月31日までとなっており毎年更新されます。負担割合証は、毎年7月に発行されます。
なお、新規に要介護(要支援)認定申請される方、及び新規申請中の方については、認定決定後に介護保険被保険者証と併せて郵送いたします。
保険外の自己負担
施設入所と短期入所の食費、居住費(滞在費)および、通所介護の食費は保険外負担です。ただし、施設入所と短期入所の食費、居住費(滞在費)の負担については、下記の軽減措置があります。(介護保険の自己負担とは別に必要)
利用者負担の軽減
次の軽減措置や軽減事業により負担の軽減を図っています。
なお、いずれも申請が必要ですので介護保険課または各支所にお問い合わせください。
軽減措置
施設入所等における食費、居住費(滞在費)の負担軽減措置
利用者負担段階ごとに食費等の負担限度額を超える額を「特定入所者介護サービス費」として給付します。ただし、通所介護の食費は対象になりません。
高額介護(介護予防)サービス費の支給
自己負担が高額になったときは利用者負担段階ごとに負担限度額を超える部分を払い戻します。
利用者負担軽減事業
社会福祉法人サービス利用者負担金軽減事業
利用者負担金の軽減を申し出た社会福祉法人のサービスを、低所得の人が受けるとき、原則として、利用者負担の1/4が軽減されます。(老齢福祉年金受給者は 1/2を軽減)
個人番号(マイナンバー)
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が始まり、介護保険申請書等にも個人番号の記載が必要となりました。個人番号が記載された申請書や提出書類を受け付ける際には、所定の本人確認を行う必要があります。そのため、以下の書類が必要となりました。
*本人(被保険者)の個人番号を確認できる書類(いずれか1点が必要)
- 本人の個人番号カード(代理人の場合は写し可)
- 本人の通知カード(代理人の場合は写し可)
- 本人の個人番号が記載された住民票の写し
*手続きを行う方(本人や代理人)の身元を確認できる書類
((1)又は(2)のいずれか)
(1)いずれか1点が必要
- 本人(代理人)の個人番号カード、運転免許証、パスポート等
- 官公署が発行・発給した書類で写真表示があり、氏名、生年月日又は住所が記載されたもの
(2)いずれか2点が必要
- 本人(代理人)の健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証、負担割合証等
- 官公署が発行・発給した書類で、氏名、住所又は生年月日が記載されたもの
*代理権の確認ができる書類(代理人申請の場合)
(1)任意代理人の場合
- 委任状又は申請者の介護保険被保険者証等
(2)法定代理人の場合
- 戸籍謄本その他資格を証明する書類
「申請者が自らの個人番号が分からない」など、申請書等への個人番号の記載が難しい場合は、無理に個人番号を記載しなくても構いません。申請書等への個人番号の記載がない場合でも市役所では、申請書を受理します。
関連書類
介護保険負担限度額認定申請書 [Excelファイル/54KB]