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モニタリングに係る「特段の事情」の取扱いについて

ページID:0001348 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

介護支援専門員で、モニタリングに係る「特段の事情」の判断が必要な場合は申請してください。

厚生労働省令において、介護支援専門員は、特段の事情がない限り、少なくとも1か月に1回は利用者の居宅で面接を行い、モニタリング結果を記録することが必要とされています。
この場合の「特段の事情」とは、利用者の事情により利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を指し、介護支援専門員に起因する事情は含まれません。

本市では、この「特段の事情」についての取扱いを次のとおりとしますので、居宅介護支援事業者におかれましては、ご留意ください。

注意

本市に申請等がないまま、事業者自ら「特段の事情」に該当すると判断していた場合で、「特段の事情」に該当しないと本市が判断した場合は、不適切な給付として返還を求めることがあります。

関連書類

※ダウンロードします

モニタリングに係る「特段の事情」の取扱いについて[PDFファイル/153KB]

☆様式 モニタリングに係る「特段の事情」申請書[Excelファイル/18KB]

県通知 平成21年2月27日付[PDFファイル/77KB]

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