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介護保険料(第1号被保険者)について

ページID:0001358 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は令和3年度(2021年度)から以下のとおりとなります。

保険料率

65歳以上の人の保険料は、介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに改定され、井原市の令和3年度(2021年度)から令和5年度(2023年度)の基準月額は、6,300円です。
なお、納付額は、所得に応じて基準月額をもとに12段階に区分されています。

保険料の納付方法

65歳以上の人の保険料は、年金の額によって納め方が異なります。

特別徴収

老齢・退職・遺族・障害年金の年額が18万円以上ある人は、特別徴収(年金から天引き)になります。ただし、所得の更正などにより保険料額が変わった人や、年金の支給が停止された人は普通徴収になります。

※ 65歳に到達した最初の約半年から1年間は、特別徴収となりません。市から送付する納付書により納めてください。
また、老齢福祉年金、軍人恩給などは、特別徴収の対象になりません。

普通徴収

特別徴収以外の人は、納付書や口座振替などの方法で、直接市へ納めていただくことになります。