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介護保険料の減免・軽減

ページID:0001495 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者(65歳以上の人)で次の条件に該当しているときは、介護保険料が、減免または軽減される場合があります。この制度の適用を受けるためには申請が必要ですので、税務課または介護保険課までお問い合わせください。

災害等による著しい収入の減少による介護保険料の減免

次のような理由で保険料の納付が困難な場合には、保険料の納付の猶予や減免の対象となります。

(1)第1号被保険者または世帯の生計中心者が災害などにより住宅等に著しい損害を受けたとき
(2)世帯の生計中心者が死亡、障害、長期入院したことにより、収入が著しく減少したとき
(3)世帯の生計中心者が事業等の休廃止、損失、失業などにより収入が著しく減少したとき
(4)世帯の生計中心者が干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁により収入が著しく減少したとき

収入が少なく生活が著しく困窮している人の介護保険料の軽減

保険料が第1段階~第3段階の人のうち、次のすべてに該当する人は申請に基づいて保険料が減額されます。

(1)第1号被保険者の属する世帯が市民税の非課税世帯であること
(2)本人及びその世帯に属するすべての人の前年中の収入の合計額が下表の基準額であること
(3)本人が市民税を課されている者に扶養されていないこと
(4)本人が市民税を課されている者と生計を共にしていないこと
(5)本人の資産を活用してもなお生活が困窮すると認められること

※.下表の補足

  • 平成30年の老齢福祉年金額は、399,300円です。
  • 4人目以降は、世帯員が1人増えるごとに、33万円を加算します。
減額基準表
減額区分 基準額の75%相当を減額 基準額の50%相当を減額
分類

第1段階(本人収入が前年の老齢福祉年金額以下)

第2段階・第3段階
1人世帯 世帯年収が老齢福祉年金額以下 世帯年収が100万円以下
2人世帯 世帯年収が100万円以下 同上
3人世帯 世帯年収が133万円以下 世帯年収が133万円以下