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介護保険料(第2号被保険者)について
40歳から64歳までの人は、医療保険の保険料に上乗せして介護保険料が徴収されます。計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
医療保険に加入している人
- 保険料は、給料に応じて決められます。
- 保険料の半分は事業主が負担します。
- サラリーマンの妻など被扶養者は、納める必要はありません。
国民健康保険に加入している人
- 保険料は、所得に応じて決められます。
- 保険料と同額の国・県の負担があります。
- 世帯主が、医療保険分と介護保険分を合わせて国民健康保険税として納めます。