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介護保険の被保険者(加入者)

ページID:0001506 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

介護保険の被保険者とは以下のとおりです。

被保険者

介護保険の被保険者は、40歳以上の人で、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、サービスを受ける条件や、保険料の算定・納付方法が異なります。なお、法律により加入が義務付けられていますので、加入手続きは不要です。

  • 65歳以上の人 第1号被保険者
  • 40歳~64歳の人 第2号被保険者

被保険者証(保険証)の交付

第1号被保険者の被保険者証は、65歳の誕生日を迎える月の前月に、ご本人あてに郵送します。(第2号被保険者については、要介護・要支援認定を受けた人などに交付されることになっています。)なお、被保険者証は、介護サービスを受けるときに必要になりますので、大切に保管してください。

被保険者資格の異動に伴う届け出について

転居、氏名変更、転出、転入等、被保険者資格の異動があった場合は、14日以内に市民課に届け出ていただくほか、介護保険課にも届け出てください。

介護保険資格の住所地特例

他市町村の被保険者が、井原市内の介護保険住所地特例対象施設に入所(居)して当該施設の所在地に住所を変更した場合は、転入前の市町村が保険者になります。

井原市内の介護保険住所地特例対象施設

  • 介護老人福祉施設(定員30人以上の特別養護老人ホーム)
  • 介護療養型医療施設
  • 有料老人ホーム
  • ケアハウス
  • 養護老人ホーム

※他市町村には他にも対象施設の種類があります。