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指定地域密着型サービス等の人員、設備及び運営に関する基準について
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第37号)、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第72号)により、井原市では指定地域密着型サービス事業の人員、設備や運営基準等を市の条例により定め、この条例に関係する告示等を行っています。
制定条例
- 「井原市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する条例」(平成24年井原市条例第36号)
(以下「指定地域密着型(介護予防)サービス事業者指定条例」とします。) - 「井原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年井原市条例第37号)
(以下「指定地域密着型サービス基準条例」とします。)
*平成28年3月に改正し、平成28年4月1日に施行しました。 - 「井原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年井原市条例第38号)
(以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」とします。)
*平成28年3月に改正し、平成28年4月1日に施行しました。
関係告示
- 「井原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び井原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例に規定する市長が定める者及び研修」
(平成25年井原市告示第7号) - 「居住及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針」
(平成25年井原市告示第8号) - 「市長の定める入所者が選定する特別な居室等の提供に係る基準等」
(平成25年井原市告示第9号) - 「市長が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」
(平成25年井原市告示第10号)
関係通知
- 「介護保険法に基づき条例で規定された指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」
(以下「指定地域密着型サービス等に関する基準通知」とします。)
関連書類
指定地域密着型サービス等関係条例(ZIPファイル)[その他のファイル/1019KB]