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在宅重度要介護者介護用品支給事業

ページID:0001523 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

在宅の重度要介護者の介護者に対し、介護用品を支給することにより、その経済的な負担を軽減し、在宅福祉の向上に寄与することを目的とした事業です。

対象となる人

介護用品の支給を受けることができる人は、次に掲げる(1)から(8)の要件をすべて満たしている重度要介護者の介護者です。

重度要介護者の要件

(1)市内に住所を有し、自宅において介護を受けている人
(2)要介護4・5の認定を受けている人
(3)常時おむつ等の介護用品を使用している人
(4)市民税非課税世帯に属している人
(5)生活保護による扶助を受けていない人
(6)井原市福祉基金助成事業実施要綱に定める紙おしめの支給を受けていない人

介護者の要件

(7)市内に住所を有し、重度要介護者と同居又は常時介護ができる状態で、介護を行っている人
(8)市民税非課税世帯に属している人

※申請の際には、民生委員の証明が必要です。

対象となる用品

紙おむつ、パンツ型おむつ、尿とりパッド、おしり拭き、清拭剤、ドライシャンプー、消臭剤、ウエットティッシュ、介護用手袋

支給限度額

60,000円/年間

サービスの内容

介護用品の支給は、現物の支給に代え介護用品引換券綴(4,000円券×15枚、ただし、年度途中の申請の場合は、交付月によって枚数が変わります。)を交付し、別添「介護用品引換券取扱事業者一覧」に記載されている調剤店などで現物との引き換えを実施します。
なお、重度要介護者が死亡又は転出したとき、施設等へ入所・入院したときは引換券を介護保険課へ返還する必要があります。

関連書類

在宅重度要介護者介護用品支給申請書[Wordファイル/32KB]

【介護用品】介護用品引換券登録事業者[PDFファイル/52KB]

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