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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて

ページID:0001696 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

特定事業所集中減算とは

 正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において、判定期間内に作成した居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与、指定地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス等」という。)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合には、減算適用期間に作成した全居宅サービス計画について、1月につき200単位を所定単位数から減算されます。

特定事業所集中減算の手続きについて

   居宅介護支援事業所は、毎年度2回(前期判定期間:3月1日から8月末日、後期判定期間:9月1日から2月末日)、判定期間内に作成された居宅サービス計画について、特定事業所集中減算の算定手続きを行う必要があります。つきましては、記載要領や提出様式を掲載しますので、ご確認のうえ、届出書に提出をお願いします。

※令和4年度後期判定期間についての届出は、令和5年3月15日(水曜日)までにお願いします。

 判定期間:令和4年 9月1日~令和5年2月28日

 減算期間:令和5年 4月1日~令和5年9月30日

様式、記載要領

(別紙1)取扱いについて[PDFファイル/136KB]

(別紙2)特定事業所集中減算届出書 記載要領[PDFファイル/164KB]

様式<R4後期分>[Excelファイル/153KB]

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