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訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が基準回数以上となるケアプランの届出について
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が義務づけられました。
1月当たりの回数が基準以上となる場合は、次のとおり期限内に書類を提出してください。
基準となる回数(1月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には「身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合」の回数を含みません。
届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護の利用を位置付けたものについて、翌月の末日(閉庁日に当たる場合は翌開庁日)までに届出が必要です。
届出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が基準回数以上のケアプランの届出書[Wordファイル/18KB]
- フェースシート(利用者基本情報)
- 「第1表」居宅サービス計画書(1)(利用者へ交付し、署名があるもの)
- 「第2表」居宅サービス計画書(2)
- 「第3表」週間サービス計画表
- 「第4表」サービス担当者会議の要点
- 「第5表」居宅介護支援経過(理由を記載したページのみで可)
- 「第6表・第7表」サービス利用票(兼居宅サービス計画)及び別表