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訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が基準回数以上となるケアプランの届出について

ページID:0001706 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が義務づけられました。
1月当たりの回数が基準以上となる場合は、次のとおり期限内に書類を提出してください。

基準となる回数(1月あたり)

表1
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

※上記の回数には「身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合」の回数を含みません。

届出の時期及び期限

平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護の利用を位置付けたものについて、翌月の末日(閉庁日に当たる場合は翌開庁日)までに届出が必要です。

届出書類