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短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の取り扱い

ページID:0001921 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置づける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘定して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

 

 このため、半数を超える見込みとなった場合は、『特に必要と認められる場合』に該当するか確認を行いますので『短期入所サービス利用日数延長申出書』の提出をお願いします。

※『短期入所サービス利用日数延長申出書』の様式は下記からダウンロードできます。

提出書類

☆様式第1号)短期入所サービス利用日数延長申出書[Excelファイル/27KB]

  • 居宅介護サービス計画書(第1表、第2表)
  • 直近のモニタリング表
  • サービス利用票・利用別表(有効期間の半数を超える月分)