ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 介護保険課 > 介護保険の不服や苦情について

本文

介護保険の不服や苦情について

ページID:0001934 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

要介護・要支援認定の結果や介護保険料の決定などに関する不服について

市町村が行った処分(要介護・要支援認定の結果や介護保険料額の決定等)に不服がある場合は、井原市役所介護保険課に申し出てください。

要介護・要支援認定の考え方や保険料の仕組み等について説明させていただきます。

それでも市町村が行った処分に不服がある場合は、不服の申し立てをすることができる制度が設けられており、岡山県に設置された「介護保険審査会」※1に不服申し立て(審査請求)をすることができます。

審査請求された場合、介護保険審査会において、市町村が行った処分に違法または不当な点がないか判断をします。

なお、審査請求をすることができる期間は、原則として結果通知を行った日から3ヵ月以内となります。

※1 介護保険審査会(受付窓口:備中県民局健康福祉部健康福祉課086-434-7022)

介護保険サービスの内容に対する苦情について

介護保険サービス内容に対する苦情については、利用者と介護保険サービスを提供している事業者の契約に基づくものであるため、まずはサービスを提供している事業所に相談することが基本になります。

相談することが難しい場合やサービス事業所との相談で納得がいかない場合は、井原市介護保険課に相談することや岡山県国民健康保険団体連合会※2に申し出ることができます。

岡山県国民健康保険団体連合会は、介護保険法に基づき、介護保険のサービス事業者に対し、介護サービスの「質」の向上に関する調査及び介護サービス改善に関する指導、助言を行います。

※2 岡山県国民健康保険団体連合会(086-223-8811)