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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

ページID:0001941 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

原則的な取扱いについて

平成18年度の介護報酬改定により、要支援1、要支援2及び要介護1(以下、軽度者)の福祉用具貸与につきましては、利用者の自立支援を推進する観点から見直しが行われました。

 軽度者につきましては、平成18年4月1日から原則として、次の福祉用具の貸与が介護保険給付の対象外となりました。

ア 車イス 及び 車イス付属品

イ 特殊寝台 及び 特殊寝台付属品

ウ 床ずれ防止用具

エ 体位変換器

オ 認知症老人徘徊感知器

カ 移動用リフト(釣り具の部分を除く)

キ 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く ※平成24年4月1日から追加

例外給付の取扱い

(1)平成18年4月1日~適用

 上記の原則的な取扱いに併せて、軽度者の方であっても、次の(1)または(2)の要件に該当する場合は、例外給付として貸与が可能となりました。

(1)直近の認定調査に判断項目があるものについては、その結果により、特定の福祉用具が必要な状態とされる方

(2)上記の認定調査に該当する判断項目がないものは、医師から得た情報及び適切なケアマネジメントにより特定の福祉用具が特に必要な状態と判断される方

(2)平成19年4月1日~適用

 直近の認定調査の結果による判断基準のには該当しない場合であっても、次の要件に該当する場合は、例外給付として貸与が可能となりました。

 平成27年厚生労働省第94号告示第31号のイで定める(1)~(3)の状態像のいずれかに該当することが医師の医学的所見に基づき判断され、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより特定の福祉用具が特に必要と判断されている場合であって、これについて市町村が書面等で確実に確認できるとき

(1)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に第94号告示31号のイに該当する者

(2)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに第94号告示31号のイに該当することが確実に見込まれる者

(3)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から第94号告示31号のイに該当すると判断できる者

参考資料

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