ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 介護保険課 > 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の「特例入所」について

本文

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の「特例入所」について

ページID:0001949 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 平成27年4月の介護保険法制度改正により、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所が原則要介護3以上の者に限定される取扱いに変更されました。

同時に「岡山県介護老人福祉施設等入所指針」において、やむを得ない事情により居宅で日常生活を営む事が困難な要介護1又は要介護2の者に特例的な入所(以下「特例入所」)が、介護保険者である市町村の適切な関与の下で認められることになりました。

「特例入所」の該当者

「特例入所」は、要介護1又は2の認定を受けている者であって、やむを得ない事由により居宅において日常生活を営むことが困難であり、特例入所が必要な以下の要件に該当する者となります。

  • 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
  • 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
  • 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
  • 単身世帯であったり、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービス又は生活支援の供給が不十分であること

井原市への報告・意見照会について

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、特例入所の申込みを受理する場合は、「岡山県介護老人福祉施設等入所指針」に従い、井原市へ報告を行う必要があります。

※報告及び意見照会をする際には、下記の書類を提出してください。

報告を行う場合

意見を求める場合

参考

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)