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令和8年度介護職員等処遇改善加算の計画書提出について

ページID:0019912 更新日:2026年3月30日更新 印刷ページ表示

 このことについて、令和8年3月13日付けで厚生労働省から、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)(厚生労働省老健局長通知)及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」が次のとおり発出されましたのでお知らせします。

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) [PDFファイル/1.11MB]

「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について [PDFファイル/307KB]

 なお、提出期限は次のとおりです。準備をお願いします。

介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度)

●令和8年4月および5月に算定を開始する場合

    提出期限:令和8年4月15日(水曜日)

●令和8年6月または7月に新たに処遇改善加算の算定を開始する場合

    提出期限:令和8年6月15日(月曜日)

●令和8年8月以降に新たに処遇改善加算の算定を開始する場合

    提出期限:算定開始付の前々月末日まで

※計画書は加算を算定する全ての事業所が提出する必要があります。

※4月および5月から算定し、6月以降も算定する事業者で6月から居宅介護支援・介護予防支援を算定する事業所がある場合、それも含めて4月15日(水曜日)までに一括申請する必要があります。

処遇改善加算等に係る体制届

(加算を新規に取得する場合や加算区分を変更する場合には併せて届出が必要です。)

●令和8年4月および5月から新規に処遇改善加算を算定する場合または処遇改善加算の区分を変更する場合

 提出期限:令和8年4月15日(水曜日)

●令和8年6月から新規に処遇改善加算を算定する場合または処遇改善加算の区分を変更する場合

 提出期限:令和8年6月15日(月曜日)

※令和8年度改定で新たな区分ができるため現在処遇改善加算1または2を算定されている場合は、加算区分が6月から変更することになります。

各種様式について

※現時点で、厚生労働省から示された令和8年度の介護職員等処遇改善加算に係る様式は、次のとおりです。

別紙様式2(計画書)(入力用)修正版v3 [Excelファイル/399KB]

別紙様式2(計画書)(記入例)修正版v3 [Excelファイル/403KB]

別紙様式2【大規模事業所用(2000行)(計画書)(入力用)】修正版v3 [Excelファイル/2.62MB]

別紙様式4(変更届出書) [Excelファイル/33KB]

別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/36KB]

変更届について

以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。

1.会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画作成単位が変更となる場合

2.複数の事業所をまとめて申請した際の計画書に含まれる事業所等に変更があった場合

3.キャリアパス要件や介護福祉士の配置等要件の適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合

4.就業規則を改訂(介護職員の処遇改善に関する内容に限る)した場合

※4に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、4に定める事項を記載した変更届出書を合わせて届け出ること。

お問い合わせ先

●処遇改善加算の要件や内容についてのお問い合わせ先

【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】

 電話番号 050-3733-0222

 受付時間 9時〜18時(土日・祝日含む)

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