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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

ページID:0020512 更新日:2026年6月3日更新 印刷ページ表示

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

 令和7年度の税制改正により、物価上昇における税負担の調整や就業調整などの観点から令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられました。
 介護保険料は、市民税の課税状況や合計所得金額を算定基準としておりますので、今回の税制改正により現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)における介護保険料収入が減少することによって、介護保険制度の運営に支障が出ることを避けるため介護保険法施行令の改正が行われました。
 この度の改正に基づき
令和8年度に限り介護保険料の算定については、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いた所得で算定します。また、本人や世帯員の市民税課税状況の判定においても、同様に改正前の給与所得控除額を用いて判定します。

令和7年分の給与所得控除額について

給与所得控除の見直し
給与の収入金額 給与所得控除額 引上げ額
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超 180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 10万円から3万円
180万円超 190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 3万円から0万円
190万円超 360万円以下 改正なし
360万円超 660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

住民税と介護保険料の比較表

【例】前年中の給与収入が100万円で、他の所得が無い場合

項目 令和7年度 令和8年度
住民税 課税 非課税
介護保険料 第6段階 第6段階(住民税課税として計算)

 給与収入が変わらなければ、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります。

 改正後の給与所得控除の結果、市民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。(世帯員の住民税課税・非課税の判定についても同様の調整を行います。)

 介護保険制度運営のために、ご理解いただきますようお願いいたします。