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予防接種健康被害救済制度について

ページID:0014705 更新日:2025年2月10日更新 印刷ページ表示

健康被害救済制度とは

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ではあるものの不可避的に生ずるものです。
接種に係る過失の有無にかかわらず、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合は、国の負担により救済給付を行う予防接種健康被害救済制度が設けられています。(臨時接種、定期接種が対象)

申請・給付

申請の流れ

申請の流れ

健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けたご本人やそのご家族が、接種時に住民登録のあった市町村に行います。申請には、予防接種を受ける前後 のカルテなど必要な書類があります。そろえていただく必要な書類は、申請内容や状況によって変わりますので、申請する市町村へご相談ください。

提出いただいた書類を資料として、市町村から都道府県を経由し、厚生労働省へ進達され、書類内容の確認が行われます。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される「疾病・障害認定審査会」で、因果関係を判断する審査が行われます。

審査の結果を受け、予防接種を受けた時に住民登録のあった市町村から給付できるかどうかをお知らせします。

給付内容

給付の種類

内    容

A類疾病の定期接種・臨時接種

B類疾病の定期接種

医療費及び医療手当

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用及びその入院通院等に必要な諸経費を支給

※入院に必要な程度の医療費

障害児養育年金

予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給

障害年金

予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給

死亡一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給

遺族年金・遺族一時金

予防接種を受けたことにより死亡した場合にその遺族に支給

葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給

 

定期接種の種類

A類疾病の定期接種

ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ)・Hib感染症

B型肝炎・子どもの肺炎球菌感染症・結核(BCG)・麻しん・風しん        

水痘・日本脳炎・ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症・ロタウイルス

B類疾病の定期接種

季節性インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症・高齢者の肺炎球菌感染症・帯状疱疹

 

 ※B類疾病の定期接種には請求期限があります。
 ・医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年    
 ・医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年
 ・遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給
  の決定があった場合には2年
 ※新型コロナウイルスワクチンは、令和5年度までは臨時接種に該当し、令和6年度以降はB類疾病
  の定期接種となります。
 ※任意接種は本制度の対象となりません。(医薬品副作用健康被害救済制度の対象)

必要な書類

 必要な書類は状況によって異なります。

 詳細な内容・様式等は、「予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)」<外部リンク>をご覧ください。

注意事項

• 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定
 までに期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4か月
 から1年以上の期間を要する。)
• 申請後も、追加資料の提出を求められる可能性があります。
• 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。

お問い合わせ

健康医療課
 電話 0866−62−8224
 FAX 0866−62−8249
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