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井原市不妊治療費助成事業について
井原市では、保険適用の生殖補助治療費の自己負担の一部を助成します。
対象になる人
以下の3つの全てに該当する夫婦
(1)夫婦(事実婚関係にある者を含む)の少なくとも一方が、井原市に住所を有すること
(2)医療機関で、保険が適用される生殖補助医療(男性不妊を含む体外受精、顕微授精)を行うための治療計画の作成を受けていること
(3)夫婦及び同一世帯の者が市税等の滞納がないこと
*治療計画の作成日が令和7年4月1日以降の治療が対象です。
*当該治療について、井原市又は他の市町村から助成を受けていない治療費が対象です。
(1)夫婦(事実婚関係にある者を含む)の少なくとも一方が、井原市に住所を有すること
(2)医療機関で、保険が適用される生殖補助医療(男性不妊を含む体外受精、顕微授精)を行うための治療計画の作成を受けていること
(3)夫婦及び同一世帯の者が市税等の滞納がないこと
*治療計画の作成日が令和7年4月1日以降の治療が対象です。
*当該治療について、井原市又は他の市町村から助成を受けていない治療費が対象です。
市の助成上限額
保険適用の生殖補助医療費の自己負担額の2分の1(上限10万円)
*先進医療は除きます。
*夫婦ともに治療を行った場合は、夫婦の治療費の合計額で算定します。
*先進医療は除きます。
*夫婦ともに治療を行った場合は、夫婦の治療費の合計額で算定します。
提出書類
以下の書類を健康医療課(井原保健センター内)へ提出してください。
(1)井原市不妊治療費助成事業交付申請書
(2)井原市不妊治療費助成事業受診証明書(医療機関で記入してもらってください)
(3)医療機関が発行する医療費の領収書(原本)
(4)(井原市以外に住民登録がある場合)住所地のある市町村で発行した滞納がないことを証明する書類
(5)夫婦であることを証明する書類 ※下記のチラシをご参照ください。
(6)高額医療費又は付加(附加)給付の支給を受ける場合は、それらの支給額が確認できる書類
*治療費を支払った同じ年度内に申請してください。
*提出書類を確認し、不明な点がある場合、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
申請内容を審査し、助成を決定したときは、口座振込により支給します。