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令和8年度 高齢者インフルエンザ予防接種助成事業のご案内
令和8年10月1日より、季節性インフルエンザワクチンの定期接種が始まります。
高齢者などは、季節性インフルエンザ感染症の重症化リスクが高いことが分かっています。
ワクチンの効果と副反応のリスクをよく理解した上で、接種をご検討ください。
また、昨年と自己負担額が異なりますのでご確認ください。
※「高用量インフルエンザワクチン」の定期予防接種については、国内でのワクチンの供給が困難になったため、令和8年度の導入は見送られることになりました。
インフルエンザについて
インフルエンザウイルスに感染すると、38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など全身の症状が現れます。
高齢者や免疫力の低下している人は、肺炎を伴うなど、重症化することがあります。
現行のインフルエンザワクチンは、接種すればインフルエンザに絶対にかからない、というものではありませんが、インフルエンザの発病を予防することや、発病後の重症化や死亡を予防することに関しては、一定の効果があるとされています。
【チラシ】厚生労働省インフルエンザ [PDFファイル/594KB]
厚生労働省 インフルエンザワクチン<外部リンク>
対象者
井原市に住民登録があり、接種日における年齢が次の人
(1)65歳以上の人
(2)60歳以上65歳未満の人で、心臓・腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する人、及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人
※(2)の人は、接種対象者であることが分かるもの(障害者手帳など)の提示が必要です。
接種期間
令和8年10月1日~令和9年3月31日
接種回数
1回(毎年度)
接種場所
(1)井原市内、岡山県内の協力医療機関で接種する場合
事前に医療機関へ電話予約をしてください。
※接種開始時期、終了時期は医療機関によって異なります。
(2)岡山県外で接種する場合
事前に健康医療課(井原保健センター内)での手続きが必要です。
接種前に予防接種実施依頼書交付申請書(下記「関連書類」参照)の提出が必要です。
接種前に健康医療課(井原保健センター内)へお問い合わせください。
※申請時、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)が必要です。代筆者が申請する場合は、代筆者の本人確認書類も必要です。
▼関連書類:予防接種実施依頼書交付申請書▼
予防接種実施依頼書交付申請書 [PDFファイル/59KB] [PDFファイル/109KB]
自己負担額
1,600円
※生活保護受給者の方は、自己負担額が無料になります。接種前に、井原市役所福祉課又は、芳井支所、美星支所で必ず申請をしてください。
持参物
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなどの氏名・住所・年齢が確認できるもの)
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医療機関名 |
電話番号 |
|---|---|
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井原市民病院 |
62-1133 |
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小田病院 |
62-1355 |
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菅病院 |
62-2831 |
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大山眼科 |
63-1313 |
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ほそや医院 |
62-1373 |
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平木眼科 |
65-0506 |
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井原腎泌尿器科クリニック |
62-2960 |
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森本整形外科医院 |
62-6000 |
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鳥越医院 |
63-1656 |
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青木内科 |
67-3138 |
|
井原第一クリニック |
67-0331 |
| きのこ診療所 | 62-7020 |
|
長尾整形外科 リハビリテーション科 |
62-2510 |
| 原田内科医院 | 63-1620 |
| 前谷内科クリニック | 63-4888 |
| 赤木医院 | 74-0802 |
| 赤木医院共和診療所 | 74-0624 |
| 河合医院 | 72-1556 |
| 山成医院 | 72-0101 |
| 美星国保診療所 | 87-2525 |
| 三宅医院 | 87-2303 |
ワクチンの安全性
季節性インフルエンザワクチンで比較的多くみられる副反応には、接種した場所(局所)の赤み(発赤)、はれ(腫脹)、痛み(疼痛)等が挙げられます。接種を受けられた方の10~20%に起こりますが、通常2~3日で消失します。
全身性の反応としては、発熱、頭痛、寒気(悪寒)、だるさ(倦怠感)などがみられます。接種を受けられた方の5~10%に起こり、こちらも通常2~3日で消失します。
また、まれではありますが、ショック、アナフィラキシー様症状(発疹、じんましん、赤み(発赤)、掻痒感(かゆみ)、呼吸困難等)がみられることもあります。
予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
詳しくは「予防接種健康被害救済制度について」<外部リンク>をご覧ください。





