本文
岡山県最低賃金が改定されました
岡山県内の事業所で働く全ての労働者に適応される岡山県最低賃金が、改定されました。
(常用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用形態を問わず、全ての労働者に適用)
岡山県最低賃金の改定 1,104円/時間額(57円引き上げ)
令和8年10月2日より岡山県の最低賃金が改定されました。
- 最低賃金とは
最低賃金法に基づき賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。 - お問い合わせ先
岡山労働局基準部賃金室<外部リンク>(Tel:086-225-2014)
笠岡労働基準監督署(Tel:0865-62-4196)
R8最低賃金リーフレット [PDFファイル/1.29MB]
※特定最低賃金については改定され次第、掲載予定
また、賃金引き上げの支援策につきましては厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。




