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【岡山県事業】プロフェッショナル人材確保支援補助金について
岡山県では、県内企業の経営体質の強化や県内経済の成長等を促すため、「岡山県プロフェッショナル人材戦略拠点」を通したプロフェッショナル人材の活用に必要な費用の一部に対して補助を行っています。
※プロフェッショナル人材とは
企業の事業企画・運営に実績があり、地域と企業の成長戦略を具現化する人材をいいます。
詳しくは、【岡山県ホームページ】岡山県プロフェッショナル人材戦略拠点<外部リンク>をご覧ください。
補助対象事業
(1) 人材確保事業
❍対象経費
補助事業者が人材の雇用に伴い民間人材ビジネス事業者に支払う紹介手数料。
ただし、手数料の積算において、理論年収に通勤手当及び固定ではない時間外手当が含まれている場合は、これを除いた額で算出します。
なお、以下の条件を満たす必要があります。
・ 雇用後の人材の理論年収400万円以上であること
・ 雇用前の人材の居住地が県外であり、雇用に伴い県内への移転を伴うこと
❍補助率
2分の1(千円未満切り捨て)
❍補助限度額
100万円
(2) 副業・兼業人材活用事業
❍対象経費
- 補助事業者が人材との雇用契約又は業務委託契約等に伴い民間人材ビジネス事業者に支払う手数料。
- 人材が、雇用契約又は業務委託契約等の契約期間内に補助事業者の本社又は主たる事業所等(県内に限る。)を実際に訪れて業務に従事する場合に、補助事業者が負担する当該人材の移動に要する交通費及び宿泊費。
ただし、1回の往復移動に伴う交通費(宿泊費を含まない)の実費負担が1万円未満の場合は対象外。 - 補助事業者が人材との雇用契約又は業務委託契約に基づき、人材へ支払う報酬。
ただし、出来高に応じた報酬は対象外。
❍補助率
5分の4(千円未満切り捨て)
❍補助限度額
- 15万円まで
- 20万円まで
- 12万円まで
補助対象者(下記すべてを満たす必要があります)
- 人材確保事業申請者は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第2条第1項に規定する特例有限会社(以下「会社等」という。)であること。副業・兼業人材活用事業申請者は、会社等又は県内の税務署に開業届を提出している個人であること。
- 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第23項に規定する中小企業者及び同条第24項に規定する中堅企業者であること。
- 県内に本社又は主たる事業所を有すること。
- 人材確保事業申請者は、雇用保険の適用事業主であること。
- 次のいずれかに該当する企業でないこと。
発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している企業
発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している企業
大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている企業
※上記において「大企業」とは、上記2の規定で定める中小企業者及び中堅企業者を除く会社をいう。 - 県税に未納がないこと
- 人材確保事業については、岡山県プロフェッショナル人材確保支援補助金交付要綱(平成29年4月1日施行)に基づく人材確保事業に係る補助金の交付決定を受けたことがないこと(副業・兼業人材活用事業に係る補助金は除く)。
副業・兼業人材活用事業については、過去に岡山県及び他道府県のプロフェッショナル人材戦略拠点を通して、副業・兼業人材を活用したことがないこと。
交付申請受付期間
令和7年4月1日〜令和8年2月14日
※予算が無くなり次第終了
申請方法
紙での郵送の他、岡山県電子申請サービスを利用した電子申請も可能です。
申請書類や送り先等詳細は下記リンクよりご確認ください。
【岡山県ホームページ】岡山県プロフェッショナル人材確保支援補助金<外部リンク>
お問い合わせ
岡山県 産業労働部 経営支援課 経営・人材支援班
Tel:086-226-7354 Fax:086-226-7384