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12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

ページID:0014051 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示
カスハラリーフレット
就活セクハラリーフレット

 

事業者の皆様へ

 

 職場におけるパワハラ、セクハラ、マタハラ防止措置は事業主の義務です。
ハラスメント防止規定や相談窓口設置など必要な体制を整え、ハラスメントのないあかるい職場環境づくりに取り組みましょう。
 また、令和7年6月に改正法が公布され、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシャルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)防止措置が新たに義務化されます。
※公布の日から起算して1年6か月以内に政令で定める日に施行予定。
 職場におけるハラスメント対策のため、下記ウェブサイトの「明るい職場応援団」や「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をぜひご覧ください。

 

【お問い合わせ】      

岡山労働局 雇用環境・均等室 電話086-225-2017