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岡山県車両電気配線装置製造業最低工賃の改定
令和7年3月3日より岡山県車両電気配線装置製造業最低工賃が改定されます。
発効日以降は、下記規格毎に最低工賃以上の工賃の支払いが必要となります。関係委託者の方は、支払工賃をご確認の上、必要な場合は見直しをお願いします。
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適用対象者 岡山県内において、車両電気配線装置(ワイヤーハーネス)製造業に係る「端子ハメ」及び「チューブ通し」の業務に従事する家内労働者及びその委託者
業務 |
内容 | 規格 | 金額 |
端子ハメ | 電線の端末に取り付けられた端子をコネクタ(非防水タイプに限る)に差し込むことをいう。 | 20cm以下の電線について行うもの | 1本につき43銭 |
20cmを超えて50cm以下の電線について行うもの | 1本につき49銭 | ||
50cmを超えて2メートルを超える電線について行うもの | 1本につき61銭 | ||
2メートルを超える電線について行うもの | 1本につき70銭 | ||
チューブ通し | 電線の被覆を保護するため、丸チューブを電線の端から差し入れることをいう。 | ||
15cm以下のチューブについて行うもの | 1本につき32銭 | ||
15cmを超えて30cm以下のチューブについて行うもの | 1本につき47銭 | ||
30cmを超えて50cmを超えるチューブについて行うもの | 1本につき64銭 | ||
50cmを超えるチューブについて行うもの |
1本につき76銭 |
※「端子ハメ」は端子を1本につき、「チューブ通し」はチューブを1本につきの金額。
- お問い合わせ先
岡山労働局基準部賃金室<外部リンク>(Tel:086-225-2014)