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岡山県車両電気配線装置製造業最低工賃の改定

ページID:0014811 更新日:2025年2月4日更新 印刷ページ表示

 令和7年3月3日より岡山県車両電気配線装置製造業最低工賃が改定されます。

 発効日以降は、下記規格毎に最低工賃以上の工賃の支払いが必要となります。関係委託者の方は、支払工賃をご確認の上、必要な場合は見直しをお願いします。

  • 適用対象者                                                   岡山県内において、車両電気配線装置(ワイヤーハーネス)製造業に係る「端子ハメ」及び「チューブ通し」の業務に従事する家内労働者及びその委託者

業務別最低支払い工賃一覧

業務

内容 規格 金額
端子ハメ 電線の端末に取り付けられた端子をコネクタ(非防水タイプに限る)に差し込むことをいう。 20cm以下の電線について行うもの 1本につき43銭
20cmを超えて50cm以下の電線について行うもの 1本につき49銭
50cmを超えて2メートルを超える電線について行うもの 1本につき61銭
2メートルを超える電線について行うもの 1本につき70銭
チューブ通し 電線の被覆を保護するため、丸チューブを電線の端から差し入れることをいう。
15cm以下のチューブについて行うもの 1本につき32銭
15cmを超えて30cm以下のチューブについて行うもの 1本につき47銭
30cmを超えて50cmを超えるチューブについて行うもの 1本につき64銭

50cmを超えるチューブについて行うもの

1本につき76銭

※「端子ハメ」は端子を1本につき、「チューブ通し」はチューブを1本につきの金額。                           

 リーフレット [PDFファイル/259KB]

 

 

 

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