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井原市起業支援補助金
市内の産業の振興及び活性化を目的として、発展性をもって起業する方を対象とした補助金です。
注)市から補助金交付決定通知を受けた後に、事業に着手してください。事前着手された場合は、補助金が交付されませんのでご注意ください。
要綱
井原市起業支援補助金交付要綱 [PDFファイル/107KB]
補助対象者
市内で起業する新規創業者のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たす者
(1) 市内に事業所を設置し、又は設置しようとしている者
(2) 新たに日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)のうち、大分類に規定する農業、林業、漁業、医療及び福祉を除く業種を営む者
(3) 事業開始日に市内に住所を有する個人、又は市内事業所を商業登記簿に本店登記する法人で、かつ、井原商工会議所又は備中西商工会(以下「商工会議所等」という。)の会員である者
(4) 十分な調査研究に基づく計画性があるもので、継続発展を見込んでいる事業を起業し、金融機関等から事業資金の融資を受ける者
(5) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)で認定された創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受け、市区町村が発行する証明書の交付が受けられる者
(6) 市税を滞納していない者
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除きます。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和38年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者であるとき。
(2)事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を有するとき。
(3)井原市暴力団排除条例(平成23年井原市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等市長が不適当と認めるとき。
(4)その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。
補助対象事業及び経費(税抜き)
(1)補助対象経費は別表に掲げる事業を行うために必要な経費。
(2)同一事業による同一事業者に対する補助金の交付は、補助事業ごとに1回限り。
(3)同一事業により他の団体の補助金の交付を受けている事業は、対象外。
補助金額
別表各号に掲げる区分に応じ、同表に定める額を限度とします(千円未満の端数切捨て)。
交付申請
井原市起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて提出してください。
(1) 経費の積算根拠が確認できる書類(図面、カタログ、見積書等の写し)
(2) 創業資金融資に係る契約書の写し(融資決定前の場合は、申込書の写し)
(3) 特定創業支援等事業による支援を受けたことが分かる書類の写し(修了証書、証明書等の写し)
(4) 住民票の写し(法人の場合は代表者のもの)
(5) 市税完納証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
別表第2号に掲げる補助事業の申請においては、(2)(3)の書類を省略することができます。
変更承認申請及び中止(廃止)報告
交付決定を受けた者(以下、補助事業者という。)は、事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、井原市起業支援補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出してください。ただし、補助対象経費の区分ごとの配分額の変更割合が30%以下の場合は不要です。
補助事業者は、事業を中止、又は廃止しようとするときは、井原市起業支援補助金補助事業中止(廃止)報告書(様式第6号)を市長に提出してください。
様式第6号 中止(廃止)報告書 [Wordファイル/24KB]
実績報告
補助事業の完了した日から3か月以内の日又は交付申請日以後の最初の3月31日のいずれか早い日までに、井原市起業支援補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出してください。
(1) 経費の積算根拠が確認できる書類(請求明細書の写し等)
(2) 支払が確認できる書類(領収書の写し等)
(3) 事業の完了が確認できる書類(写真等)
(4) 法人登記事項証明書、定款又は税務署へ提出した開業届出書その他事業内容が確認できる書類
(5) 創業資金融資に係る契約書の写し(交付申請時に提出できない場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
請求
額確定通知後に、井原市起業支援補助金請求書(様式第9号)を市長に提出してください。
事業状況報告
事業開始日から起算して3年間における事業状況について、決算ごとに3月末までに井原市起業支援補助金事業状況報告書(様式第11号又は様式第11号の2)を市長に提出してください。
※提出様式は業種により異なります。
様式第11号 事業実施状況報告書 [Wordファイル/24KB]
様式第11号の2 事業状況報告書(第2次産業用) [Wordファイル/25KB]
補助対象 | 補助対象経費 | 補助内容 |
---|---|---|
(1)事業所開設支援事業 | 起業に要する費用のうち、次に掲げる事業所開設に係る経費。ただし、補助対象経費の合計が50万円以上となる事業に限る。 1.建物又は建物の一部の取得及び改修に係る経費 2.設備(耐用年数が1年以上のものに限る。)の導入及び備品(耐用年数が1年以上のものに限る。)の購入に係る経費。ただし、設備又は備品の1個又は1組の購入価格が10万円以上のものに限る。 3.その他事業所開設支援事業の実施において特に必要と認める経費 |
補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た金額以内とし、200万円を上限とする。ただし、対象店舗※を新規に設置し営業する場合は、300万円を上限とする。 ただし、補助金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 |
(2)経営支援事業 | 事業所開設支援事業を実施し、又は実施している事業者が、経営の安定に向けて行う事業に係る経費。 1.専門家の受け入れ、市場調査、展示会及び見本市への出展等に係る経費 2.ホームページ、インターネット販売、販売促進及び販路開拓等に係る経費 3.その他経営支援事業の実施において特に必要と認める経費 |
補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た金額以内とし、30万円を上限とする。 ただし、補助金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 |
※対象店舗とは日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)のうち、賑わいに寄与することが期待される中分類に規定する小売業(中分類番号56、57、58、59及び60)、飲食店(中分類番号76)、小分類に規定する浴場業(小分類番号784及び785)、映画館(小分類番号801)、細分類に規定するスポーツ施設提供業(小分類番号804)(以下「指定産業」という。)を営む建物(新築又は過去1年以上指定産業を営んでいない建物に限る。)をいう。
備考
1 消費税及び地方消費税相当額を含まない。
2 汎用性が高く、使用目的が本事業の遂行に必要なものと特定できないものは、対象としない。
3 経常経費とみなされる経費は、対象としない。