ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設経済部 > 商工課 > 【岡山県事業】男性育児休業取得等促進事業について

本文

【岡山県事業】男性育児休業取得等促進事業について

ページID:0016020 更新日:2025年5月15日更新 印刷ページ表示
R7男性育休奨励金チラシ

 岡山県では、男女がともに安心して子育てしながら働ける社会の実現を目指し、県内企業等に対して、男性従業員の育児休業取得期間に応じた奨励金を支給しています。

詳しくは、【岡山県ホームページ】【「男性育休が当たり前な社会へ!」男性育児休業取得を進める企業等を応援します!】<外部リンク>をご覧ください。

奨励金制度の内容

男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上又は1か月以上取得し、
対象期間内に県内の本社又は事業所において復帰した場合に奨励金を支給します。
また、男性育児休業の取得に付随して、以下の要件に該当する場合には、奨励金額の加算を行います。

<加算要件>
●同僚応援手当等加算
 通算1か月以上の育児休業取得者の育児休業中の業務について、同僚に対する手当支給又は代替職員の雇用により対応した場合

●アドバンス企業等の特別加算
 次に掲げる県又は国の認定制度のいずれかに認定されている場合

おかやま子育て応援宣言企業「アドバンス企業」 岡山県
「くるみん認定企業」又は「プラチナくるみん認定企業」 厚生労働省
「えるぼし認定企業」「プラチナえるぼし認定企業」

対象となる取組と奨励金の額

 

対象となる取組 奨励金の額 アドバンス企業等の特別加算に該当する場合
(1)通算14日以上、1か月未満の男性従業員の育児休業取得 10万円 15万円
(2)通算1か月以上の男性従業員の育児休業取得 20万円 30万円
同僚応援手当等加算 (3)-1又は(3)-2のいずれかを実施している場合に(2)の奨励金額に対し加算
 

(3)-1同僚応援手当加算

通算1か月以上の育児休業を取得した対象従業員が所属する部署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替する対価として手当を支給した場合

下記ア、イを比較して小さい方(1,000円未満切り捨て)

ア 同僚に対して支給した手当の実支出額

イ 10万円

下記ア、イを比較して小さい方(1,000円未満切り捨て)

ア 同僚に対して支給した手当の実支出額

イ 15万円

(3)-2代替要員雇用加算

​通算1か月以上の育児休業取得者の育児休業期間中の代替要員として新たな労働者を雇用した場合
(育児休業取得期間30日当たり勤務を要する日が17日以上の代替要員を雇用したこと)

10万円 15万円
  • 奨励金額は全て育児休業取得者1名当たりの金額です。
  • 1事業者当たり各年度の支給額の累計が100万円に達するまで、複数回申請が可能です。

対象事業主(下記すべてを満たす必要があります)

申請日時点において、次に掲げる要件を全て満たしている事業主を対象とします。

  1. 県内に本社又は事業所を有すること
  2. 雇用保険適用事業所の事業主であること
  3. 県が実施する岡山県男性育児休業取得等促進事業(経営層向けセミナー)令和7年度開催分を受講済であること
    ※令和6年度セミナーの受講では要件を満たしません。R7経営層向けセミナーチラシ [PDFファイル/1.82MB]
  4. 「おかやま子育て応援宣言企業」に登録し、かつ、宣言の内容に「育児休業を取得しやすい環境整備に向けた具体的な取組を行う」旨の内容を含んでいること
  5. 就業規則等に育児休業制度の規定を設けていること
  6. 育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する次のア~エの措置を2つ以上実施していること
    ア 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
    イ 育児休業に関する相談体制の整備
    ウ 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
    エ 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
  7. 次のいずれにも該当しないこと
    ア 国、法人税法別表第一に掲げる公共法人
    イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
    ウ 政治団体
    エ 宗教上の組織又は団体
  8. 役員等が次のいずれにも該当しないこと
    ア 暴力団員等に該当する者
    イ 暴力団又は暴力団員等の統制下にある者
    ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
  9. 県税を滞納していないこと
  10. 申請日時点において、次に掲げる要件の全てに該当する男性従業員を雇用していること
    ア 雇用保険の被保険者であること
    イ 県内事業所に勤務していること
    ウ 通算14日以上又は通算1か月以上の育児休業を取得し、県内の本社又は事業所において令和7年1月31日以降に復帰していること

R7男性育休奨励金チラシ [PDFファイル/251KB]

 

申請時期

令和7年7月1日(火曜日)〜令和8年3月2日(日曜日)

申請方法

下記Web申請フォームよりご確認ください。

  【岡山県男性育児休業取得促進奨励金<外部リンク>ホームページ】<外部リンク>

お問い合わせ

 (奨励金事務局)

岡山県男性育児休業取得促進奨励金事務局
(岡山県中小企業団体中央会)
Tel:086-224-2245(平日:9時から12時、13時から17時)
E-mail:kosodate@okachu.or.jp

(セミナー委託先)
株式会社穴吹カレッジサービス
Tel:086-236-0225(平日:9時30分から17時30分)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)