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地域未来投資促進法による固定資産税の課税免除について
地域未来投資促進法による固定資産税の課税免除について
地域未来投資促進法に基づく岡山県基本計画が、平成29年12月22日付けで国の同意を受け、当市において同法による固定資産税課税免除の条例が平成30年3月22日に策定されました。このことにより、岡山県基本計画に指定された業種で、岡山県知事から地域経済牽引事業計画の承認を受け、かつ国の基準に適合するものと確認された事業(以後「承認事業」と言う。)を行う場合、事業に供する固定資産のうち要件を満たしたものを取得し、操業を開始されると、対象となる固定資産に対して固定資産税の課税免除が適用されます。該当する資産を取得されたされた方は、取得した翌年の1月31日までに税務課まで申請してください。なお、詳細については税務課資産税係までお問い合わせください。
適用区域
井原市内全域
対象事業分野
岡山県基本計画に指定された事業分野(1)~(10)
(1)岡山県の自動車、医療・福祉機器、航空機、新素材等及びその関連分野の産業の集積を活用した成長ものづくり分野
(2)岡山県の繊維衣服、耐火物、ステンレス加工、Clt等及びその関連分野の産業の集積を活用した成長ものづくり分野
(3)岡山県の岡山後楽園、倉敷美観地区、大山隠岐国立公園蒜山高原等の観光資源を活用した観光分野
(4)岡山県の白桃、和牛肉等の特産物を活用した農林水産・地域商社分野
(5)岡山県の大学等のIT人材を活用した第4次産業革命分野
(6)岡山県の地域づくりの知見を活用したスポーツ・文化・まちづくり分野
(7)岡山県の医療、教育等の専門人材を活用したヘルスケア・教育サービス分野
(8)岡山県の広域交通網のクロスポイントのインフラを活用した農林水産・地域商社分野
(9)岡山県の広域交通網のクロスポイントのインフラを活用した物流分野
(10)岡山県の豊富な森林資源や長い日照時間等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野
対象資産
家屋(平成29年12月22日から5年以内に建てた建物であり、そのうち承認事業の用に供するもの)
償却資産(平成29年12月22日から5年以内に取得した構築物であり、そのうち承認事業の用に供するもの)
土地(平成29年12月22日以後に取得した土地、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする上記家屋の建設の着手があった場合で、当該家屋の建設部分のみ対象)
適用期間
新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
取得価格の要件
農林水産業関連業種・・・家屋・構築物及び土地の直接事業の用に供する部分の取得価格の合計額が5千万円を超えること。
上記以外の対象業種・・・家屋・構築物及び土地の直接事業の用に供する部分の取得価格の合計額が1億円を超えること。
適用要件
岡山県知事から地域経済牽引事業計画の承認を受け、かつ国から適合事業の認定を受けた事業を行い、計画期間内に要件を満たした固定資産を取得し操業を開始した場合。
税務課資産税係 電話0866-62-9563