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井原市創業支援補助金

ページID:0001734 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 市内の産業の振興及び活性化を目的として、発展性をもって起業する方を対象とした補助金です。
 令和6年度までの補助制度です。

 注)市から補助金交付決定通知を受けた後に、事業に着手してください。事前着手された場合は、補助金が交付されませんのでご注意ください。

補助対象者

市内で起業する新規創業者のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たす者

 (1)市内に事業所を設置し、又は設置しようとしている者
 (2)新たに日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)のうち、大分類に規定する農業、林業、漁業、医療及び福祉を除く業種を営む者
 (3)起業の日に市内に住所を有し、かつ、井原商工会議所又は備中西商工会(以下「商工会議所等」という。)の会員である者
 (4)十分な調査研究に基づく計画性があるもので、継続発展する見込みのある事業を起業する者
 (5)産業競争力強化法(平成25年法律第98号)で認定された創業支援事業計画に基づいて創業支援事業者が実施する特定創業支援事業による支援を受け、特定創業支援事業証明書の交付が受けられる者
 (6)市税を滞納していない者

 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除きます。
 (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和38年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者であるとき。
 (2)事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を有するとき。
 (3)井原市暴力団排除条例(平成23年井原市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等市長が不適当と認めるとき。
 (4)その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。

補助対象事業及び経費(税抜き)

 (1)補助対象経費は別表に掲げる事業を行うために必要な経費とする。
 (2)商工会議所等の指導を受けて作成した事業計画書に基づき実施される事業とする。
 (3)別表に定める各事業のうち同一事業による同一事業者に対する補助金の交付は、1回限りとする。
 (4)同一事業により他の団体の補助金の交付を受けている事業は、対象外とする。

補助金額

 別表各号に掲げる区分に応じ、同表に定める額を限度とします(千円未満の端数切捨て)。

交付申請

 井原市創業支援補助金交付申請書(様式第1号)及び商工会議所等の指導を受けて作成した事業計画書に、次の書類を添えて提出してください。
 (1)経費の積算根拠が確認できる書類(図面、カタログ、見積書等の写し)
 (2)特定創業支援事業証明書の写し
 (3)住民票の写し
 (4)市税完納証明書
 (5)誓約書(様式第2号)
 (6)その他市長が必要と認める書類

実績報告

 補助事業完了後、速やかに補助事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて提出してください。
 (1)経費の積算根拠が確認できる書類(請求明細書の写し等)
 (2)支払が確認できる書類(領収書の写し等)
 (3)事業の完了が確認できる書類(写真等)
 (4)法人登記事項証明書、定款又は税務署へ提出した開業届出書その他事業内容が確認できる書類
 (5)その他市長が必要と認める書類

事業状況報告

 補助事業の完了の翌年度から3年間、年度ごとの4月末までに事業状況報告書(様式第9号-1又は様式第9号-2)を提出してください。
※提出様式は業種により異なります。

井原市創業支援補助金交付要綱[PDFファイル/178KB]

様式第1号 交付申請書[Wordファイル/30KB]

様式第2号 誓約書[Wordファイル/23KB]

様式第4号 補助事業変更承認申請書[Wordファイル/25KB]

様式第5号 補助事業中止(廃止)報告書[Wordファイル/21KB]

様式第6号 実績報告書[Wordファイル/30KB]

様式第8号 請求書[Wordファイル/22KB]

様式第9号-1、様式第9号-2 事業状況報告書[Wordファイル/24KB]

別表
補助対象事業 事業内容 補助対象経費 補助内容
(1)事業所開設支援事業 起業を目的として、事業所の賃貸、設備備品の購入等事業所開設等に係る整備を行う事業に係る経費の一部を助成。ただし、補助対象経費の合計が50万円以上となる事業に限る。 (1)土地及び建物の取得、建築、賃借、改修、改装、修繕等に係る経費(財産取得費、工事請負費、使用料、賃借料及び委託料) 助成期間:交付決定を受けた日から起業の日まで。ただし、法人については、実際に開業した日までとする。
補助率:1/2以内
補助限度額:200万円
(2)機械装置及び設備の購入、賃借、改修、修繕等に係る経費(備品購入費、使用料、賃借料及び委託料)
(3)車両、工具若しくは備品等の購入及び賃借等に係る経費(備品購入費、使用料及び賃借料)
(4)その他事業所開設のために必要と認めた経費
(2)経営支援事業 起業を目的として、第1号の事業を実施した事業者が、市場調査、販売促進等経営の安定に向けて行う事業に係る経費の一部を助成。 (1)専門家の受け入れに係る経費(報償費、委託料及び旅費) 助成期間:交付決定を受けた日から開業の日の6か月後の日まで又は年度末までのどちらか早い日まで。
補助率:1/2以内
補助限度額:30万円
(2)市場調査に係る経費(旅費及び委託料)
(3)展示会及び見本市への出展に係る経費(使用料、賃借料、委託料、報償費及び旅費)
(4)その他特に必要と認める経費

注1)消費税及び地方消費税相当額は、除く。
注2)汎用性が高く、使用目的が本事業の遂行に必要なものと特定できないものは、対象としない。
注3)経常経費とみなされる経費は、対象としない。
注4)補助対象となる備品は1個又は1組の購入価格が10,000円以上のものとする。

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