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セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における取扱いの変更について

ページID:0001783 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

制度概要

中小企業庁において、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している小規模事業者・中小企業者を対象に、一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です(売上高等の減少について、市長の認定が必要です)。

 

セーフティネット保証4号の概要[PDFファイル/361KB]

対象期間

令和5年10月1日から令和6年6月30日まで

資金使途

借換資金のみ(借換資金に真水資金を加えたものは可)

対象事業者

次のいずれにも該当している事業者

(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること

(2)新型コロナウイルス感染症に起因して最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少し、かつ、その後2ヶ月間同様に20%以上減少することが見込まれること

申請方法

申請書類を商工課までご提出ください

申請書類

(1)セーフティネット保証4号申請書[PDFファイル/91KB]

 セーフティネット保証4号 添付書類[PDFファイル/256KB] ※申請書、添付書類は各1部を提出

(2)最近1ヶ月の売上高が確認できる書類(例:試算表、売上台帳等)

(3)(2)の前年同月及びその後2ヶ月の売上高が確認できる書類(例:試算表、売上台帳等)

(4)決算書又は確定申告書(写し)

(5)本人以外が申請に来られる場合 委任状[Wordファイル/12KB]

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