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業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります

ページID:0002000 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

下記のような場合、労災保険給付の対象となります。

  • 感染経路が業務によることが明らかな場合
  • 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
    ※(例1):複数の感染者が確認された労働環境下での業務
    ※(例2):顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
  • 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
  • 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

 

詳細につきましては、リーフレット[PDFファイル/742KB]並びに下記のリンクをご覧ください。

厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)<外部リンク>

厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)<外部リンク>

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