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省エネリフォーム補助金
住環境と事業活動の維持・向上と、地域経済の維持・活性化を図るため、市内建築業者等を利用する環境負荷軽減を目的とした住宅及び事業所のリフォームを支援します。
注)市から補助金交付決定通知を受けた後に、工事に着手してください。事前着手された場合は、補助金が交付されませんのでご注意ください。
注)申請にあたっての留意点をまとめています。井原市省エネリフォーム補助金 Q&A[PDFファイル/133KB]をご確認ください。
補助対象者
(1) 住宅のリフォームを行う者にあっては、本市に住民登録を有する者又は実績報告書の提出までに本市に住民登録を有することができる者
(2) 事業所のリフォームを行う者にあっては市内に事業所を有する者又は実績報告書の提出までに本市に事業所を有することができる者
(3) 井原市暴力団排除条例(平成23年井原市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等市長が不適当と認める者でないもの
(4) 市税を滞納していない者
補助対象建築物
(1) 市内における個人所有の住宅(集合住宅を含む)
(2) 市内における事業者所有の事業所
※いずれも賃貸は除く
補助対象経費
補助対象建築物の本体工事のうち、環境負荷低減に資する別表に掲げるもので次のすべての要件を満たす工事
(1) 補助対象工事の施工業者が、市内に主たる事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主であること。
※下請けを含めて、対象経費に占める市内事業者の施工割合が50%以上であること
(2) 補助対象工事に係る経費が50万円以上であること
(3) 補助金の交付決定後に補助金対象工事に着手すること
(4) 交付決定を受けた年度内に工事を完了するとともに実績報告書を提出すること
項目 |
内容 |
添付資料 |
対象外とするもの |
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断熱改修 |
ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換 外壁、屋根、天井及び床に係る断熱性能の向上を目的とした改修 |
断熱性能の向上を証明することができる書類(カタログの写しなど) |
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その他断熱性能の向上を目的とした断熱改修 |
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設備改修 |
発電設備 |
機器の構成、仕様を確認することができる書類 |
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高断熱浴槽、高効率給湯器、節水型トイレ、節湯水栓、高効率エアコン、LED照明、照明や換気扇などと連動する人感センサー |
環境負荷の低減を証明することができる書類(カタログの写しなど) |
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その他環境負荷の低減を目的とした設備改修 |
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その他環境負荷の低減が主たる目的と認められる改修工事 |
※1 市内事業者によるリフォーム工事が対象となります。原材料の購入のみは対象となりません。
※2 断熱性能の向上、環境負荷の低減などの証明は申請者の方により行っていただきます。製品のカタログやパンフレットなどを添付資料としてご用意ください。
※3 工事費は必要最小限を対象とします。付随する工事であっても、対象経費として認められない場合があります。
※4 本表にないものであっても対象となる場合があります。交付申請前にご相談ください
補助金額等
補助対象経費(税抜)の10分の1、上限20万円
※補助金の交付は一補助対象者について1回限りとします。(ただし、補助対象となる住宅及び事業所をどちらも所有する者にあっては、それぞれの補助対象工事について1回ずつ補助金の交付を受けることを可とします。)
交付申請
井原市省エネリフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて提出してください。
(1) 工事見積書(様式第2号)
(2) 補助対象工事施工箇所の写真(様式第3号)及び図面
(3) 住宅のリフォームを行う者にあっては住民票の写し、事業所のリフォームを行う者にあっては市内に事業所があることが確認できる書類(履歴事項全部証明書、開業届等)
※交付申請書の提出時点において市内に住民登録又は事業所がない場合は除く。
(4) 補助対象住宅及び事業所の所有者を特定できる書類(固定資産課税明細書、登記事項証明書等)
(5) 補助対象住宅及び事業所の所有が共有の場合、共有者全員の同意書(様式第4号)
(6) 事業所のリフォームを行う者のうち個人事業主にあっては、直近の確定申告書第一表の控(収受日付印が押印されていること。なお、電子申告による申告の場合は受信通知を添付すること。確定申告の義務がない場合は、住民税の申告書類の控で代替することができる。)
(7) 市税完納証明書
(8) 交付要綱別表に規定する添付資料
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
※申請にあたっての留意点をまとめています。井原市省エネリフォーム補助金 Q&A[PDFファイル/133KB]をご確認ください。
実績報告
補助対象工事が完了後、年度末日(開庁日)までに井原市省エネリフォーム補助金実績報告書(様式第11号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、提出してください。
(1) 工事請求明細書(様式第12号)
(2) 補助対象工事の支払を証明できる書類(領収書の写し等)
(3) 補助対象工事を実施した箇所の着工前及び完了後の写真(様式第13号)
※壁内の断熱材など、完了後の写真のみでは施工が確認できないものは工事中の写真を添付すること
(4) 補助対象工事の施工業者が下請業者に工事を依頼した場合にあっては、補助対象工事に要する経費の50%以上の額を市内に事業所を有する業者が施工したことが証明できる書類
(支払証明書又は領収書の写し)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(6) 交付申請時に市内に住民登録又は事業所がなかった場合、住宅のリフォームを行う者にあっては住民票の写し、事業所のリフォームを行う者にあっては市内に事業所があることが確認できる書類(履歴事項全部証明書、開業届等)
交付要綱・Q&A・様式
井原市省エネリフォーム補助金交付要綱[PDFファイル/392KB]
井原市省エネリフォーム補助金 Q&A[PDFファイル/133KB]
様式第3号 補助対象工事箇所の写真[Wordファイル/37KB]