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職場のハラスメント対策強化及び同一労働同一賃金ガイドライン改正(令和8年10月1日〜)について

ページID:0021290 更新日:2026年8月24日更新 印刷ページ表示

 事業者の皆様へ

職場のハラスメント対策強化及びパート・有期雇用ルールの法改正が行われます。(令和8年10月1日〜)

 新たなハラスメント対策の実施、及びパートタイム・有期雇用労働者の雇用管理について法改正が行われ、令和8年10月1日より施行されます。

 すべての企業にカスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシャルハラスメント対策を講じることが義務化され、また、改正後の同一労働同一賃金ガイドライン等について対応が求められることとなります。詳しい内容については下記サイト及びリーフレットをご覧ください。

【参考サイト及びリーフレット】

ハラスメント防止関係サイト(岡山労働局HP)<外部リンク>

 リーフレット [PDFファイル/230KB]

同一労働同一賃金ガイドライン等サイト(厚生労働省HP)<外部リンク>

 リーフレット [PDFファイル/324KB]

【お問い合わせ先】

岡山労働局雇用環境・均等室(電話086-225-2017)

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