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「井原市鳥獣被害防止計画」の公表について
井原市鳥獣被害防止計画について
鳥獣による、農林水産業等への深刻な被害の防止を目的として、平成19年12月21日に「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」が制定され、平成20年2月21日に施行されました。
本市においても、イノシシ・サルなどによる被害が生じていることから、捕獲や侵入防止柵の設置など、被害防止策を総合的・計画的に実施し、農林水産業等への被害を防止するため、平成20年度に井原市鳥獣被害防止計画を策定しました。
このたび、計画の見直しを行い、令和6年度から令和8年度までの3ヵ年の計画を策定しましたので、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」第4条第9項の規定に基づき「井原市鳥獣被害防止計画」を公表します。
本市においても、イノシシ・サルなどによる被害が生じていることから、捕獲や侵入防止柵の設置など、被害防止策を総合的・計画的に実施し、農林水産業等への被害を防止するため、平成20年度に井原市鳥獣被害防止計画を策定しました。
このたび、計画の見直しを行い、令和6年度から令和8年度までの3ヵ年の計画を策定しましたので、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」第4条第9項の規定に基づき「井原市鳥獣被害防止計画」を公表します。
計画の概要
1.対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域
2.鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針
3.対象鳥獣の捕獲等に関する事項
4.防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項
5.生息環境管理その他被害防止施策に関する事項
6.対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあ
る場合の対処に関する事項
7.捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項
8.捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有効な利用に
関する事項
9.被害防止施策の実施体制に関する事項
10.その他被害防止施策の実施に関し必要な事項
2.鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針
3.対象鳥獣の捕獲等に関する事項
4.防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項
5.生息環境管理その他被害防止施策に関する事項
6.対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあ
る場合の対処に関する事項
7.捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項
8.捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有効な利用に
関する事項
9.被害防止施策の実施体制に関する事項
10.その他被害防止施策の実施に関し必要な事項
計画の期間
本計画期間は、令和6年度から令和8年度までの3年間。
また、令和3年度から令和5年度までの井原市鳥獣被害防止計画の第5期計画完了に伴い、完了年度である令和5年の鳥獣被害防止総合対策交付金に係る評価報告を、岡山県鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領第5の規定に基づき公表します。
また、令和3年度から令和5年度までの井原市鳥獣被害防止計画の第5期計画完了に伴い、完了年度である令和5年の鳥獣被害防止総合対策交付金に係る評価報告を、岡山県鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領第5の規定に基づき公表します。
関連書類
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